暗号資産お役立ちコラム 暗号資産お役立ちコラム

暗号資産(仮想通貨)の利益には、どのような税金が課せられる?計算方法を詳しく解説

更新日:2024/1/10 公開日:2023/9/26

暗号資産(仮想通貨)の売買をして利益が出た場合、どのような税金が課せられるのかをご存知でしょうか。納税は国民の義務であり、納めるべき税金があるにもかかわらず放置していると、さまざまなペナルティーを課される可能性があるので注意しましょう。

本記事では、暗号資産の売買をしている方や、これから売買をはじめようとお考えの方に向けて、暗号資産によって得た所得に課される税金について詳しく解説します。所得が発生するパターンもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

 

暗号資産(仮想通貨)の利益に課せられる税金

暗号資産の売買によって一定金額以上の所得を得た場合、税金が課せられます。なお、個人なのか法人なのかによって税金の種類が異なるのでご注意ください。以下で詳しく説明します。

個人の場合は、所得税・住民税が課せられる

個人で暗号資産の売買をしている場合、所得税および住民税が課されます。なお、暗号資産による所得は原則として「雑所得」に分類され、ほかの種類の所得との合計額に対して課税される「総合課税」と呼ばれる仕組みになっていることを覚えておきましょう。下表に、所得税の税率をまとめました。

課税される所得金額

税率

控除額

1,000円から1,949,000円まで5%0円
1,950,000円から3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円から6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円から8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円から17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円から39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円   

上表を見ると分かるように、所得金額が大きくなるほど税率が高くなっていますが、このような税制を「累進課税」と呼びます。一方で、住民税の税率は、所得金額に関係なく、一律で10%です。

なお、2022年12月に国税庁が暗号資産の所得区分に関する新方針を示し、原則として「雑所得」に分類されるものの、暗号資産の収入金額が300万円を超え帳簿書類の保存がある場合は「事業所得」とみなされることになりました。「事業所得に該当するのだろうか」と不安な場合は、税務署や税理士にご相談ください。

法人化している場合は、法人税が課せられる

法人化している場合は、所得税の代わりに法人税および法人住民税が課されます。下表に法人税の税率をまとめました。利益が大きくなると、所得税よりも法人税のほうが税率は低くなるので、節税のために法人化することも検討しましょう。

年800万円以下の部分15%
19%(適用除外事業者の場合)
年800万円超の部分23.2%

なお、「適用除外事業者」とは、「当該事業年度開始前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人」のことです。また、上表の内容は「資本金1億円以下の普通法人」のケースになります。詳細について知りたい方は、国税庁の公式サイトをご覧ください。

一定金額以上の所得を得た場合、確定申告・納税をしなければならない

「年収2,000万円を超える給与所得者で、暗号資産による雑所得がある場合」「年収2,000万円以下の給与所得者、かつ、暗号資産によって20万円を超える雑所得がある場合」「個人事業主で、暗号資産による雑所得がある場合」は、確定申告および所得税の納付をしなければなりません

なお、確定申告が不要で所得税がかからないケースであっても、住民税は発生することがあるのでご注意ください。

納付するべき税金が発生しているにもかかわらず、確定申告や納税をしなかった場合、さまざまなペナルティー(無申告加算税や延滞税など)を受ける可能性があります。

暗号資産に関する利益が発生するパターン

以下は、暗号資産に関する利益が発生するパターンです。

  • 保有している暗号資産を売却した場合
  • 暗号資産を用いて買い物をした場合
  • 別の暗号資産と交換した場合
  • マイニングやステーキングなどを行った場合

それぞれについて詳しく説明します。

保有している暗号資産を売却した場合

購入時の価格よりも高い価格で保有している暗号資産を売却した場合、「利益が発生した」とみなされます。

例えば、10万円で購入したビットコインが売却時に15万円になっていた場合、「5万円」が利益となることを覚えておきましょう。

暗号資産を用いて買い物をした場合

暗号資産を用いて買い物をした場合も、利益が発生する可能性があります。例えば、以下のようなケースを想定しましょう。

  • 9月5日:レートが「1BTC=300万円」のタイミングで、30万円分のビットコイン(0.1BTC)を購入
  • 11月10日:レートが「1BTC=350万円」のタイミングで、保有している0.1BTC(35万円相当)を使用して家電製品などを購入

この場合、35万円-30万円=5万円が利益となります。ちなみに、買い物の時点でレートが購入時よりも下がっている場合は利益が発生しません。

別の暗号資産と交換した場合

別の暗号資産と交換する場合も、利益が発生する可能性があります。例えば、以下のようなケースを想定しましょう。

  • 10月10日:1BTC分のビットコインを250万円で購入
  • 12月25日:レートが「1BTC=300万円」のタイミングで、保有しているビットコインを全部イーサリアムに交換

この場合、300万円-250万円=50万円が利益となります。

マイニングやステーキングなどを行った場合

マイニングやステーキング、レンディングなどを行って暗号資産を獲得した場合、「取得した時点における価格(時価)で利益を得た」とみなされます

ハードフォークによって暗号資産を取得した場合は、取得時点における価値が「0円」なので、利益を得たとはみなされません 。

暗号資産の利益の計算方法

暗号資産の売買を何度も繰り返す場合、以下に示す方法のいずれかで所得を計算することが可能です。

  • 平均移動法
  • 総平均法

それぞれについて詳しく説明します。

平均移動法

暗号資産を購入するごとに「新しい暗号資産の取得価額」と「これまでに購入した暗号資産の残高」を平均して所得を計算する方法です。

経済的な実態に即した方法ではありますが、取引するたびに平均取得原価を計算しなおさなければならないため、多大な時間・労力を要します。

総平均法

「1年間の平均購入レートに基づいて計算した合計取得価額」と「合計売却金額」の差額から所得を計算する方法です。実際の取得金額と乖離が発生してしまいますが、計算を簡略化できるというメリットがあります。

なお、特に届出をしていない場合、所得税では「総平均法」が、法人税では「移動平均法」が自動的に適用されることにご留意ください。また、一度計算方法を選択すると原則として3年間は変更できないため、どちらの方式が得になるのかを見極め、慎重に計算方法を決定しましょう。

損益の計算を自動化したい方は、クリプトマネージを利用しよう

暗号資産の売買やマイニング、ステーキング、レンディングなどで一定金額以上の利益が出たら、各種税法に基づいて確定申告・納税を行いましょう。なお、どのくらいの所得が発生しているのかを知るためには、損益計算を行う必要がありますが、非常に手間がかかります。

「面倒な計算をしたくない」とお考えの方は、株式会社イー・ラーニング研究所の「クリプトマネージ」を使用して、損益計算を自動化してはいかがでしょうか。暗号資産の専門知識を持つ税理士が開発に携わり、税務調査に耐えうる取引履歴データの作成が可能なので、ぜひご活用ください。

 

監修者情報
水野 崇(CFP®︎ / 1級FP技能士) HP
水野総合FP事務所代表。キャリア20年超の現役トレーダー。相談、執筆・記事監修、講師、取材協力などマルチに活躍するファイナンシャルプランナー。

2003年、30歳で子どもの誕生を機に早期退職し、株式専業トレーダーに転身。これまでに年間最高売買代金350億円超、月間最高利益2414万円を達成。投資の収益で都内新築不動産を現金一括購入。

現在は独立系FPとして年間100名以上の個別相談に対応、月20本以上の執筆・監修に携わる。大学や事業法人などで講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校では非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。

【保有資格】CFP®︎認定者|1級ファイナンシャル・プランニング技能士|宅地建物取引士|日本証券アナリスト協会検定会員補|証券外務員1種 他
【メディア掲載実績】毎日新聞|朝日新聞|中日新聞|東京新聞|朝日中高生新聞|物流産業新聞社|Yahoo!ニュース|女性自身|プレジデントオンライン|日本FP協会 他多数
水野総合FP事務所代表。キャリア20年超の現役トレーダー。相談、執筆・記事監修、講師、取材協力などマルチに活躍するファイナンシャルプランナー。

2003年、30歳で子どもの誕生を機に早期退職し、株式専業トレーダーに転身。これまでに年間最高売買代金350億円超、月間最高利益2414万円を達成。投資の収益で都内新築不動産を現金一括購入。

現在は独立系FPとして年間100名以上の個別相談に対応、月20本以上の執筆・監修に携わる。大学や事業法人などで講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校では非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。

【保有資格】CFP®︎認定者|1級ファイナンシャル・プランニング技能士|宅地建物取引士|日本証券アナリスト協会検定会員補|証券外務員1種 他
【メディア掲載実績】毎日新聞|朝日新聞|中日新聞|東京新聞|朝日中高生新聞|物流産業新聞社|Yahoo!ニュース|女性自身|プレジデントオンライン|日本FP協会 他多数

1分で簡単登録!
今なら完全無料で使い放題!
COMPANY
運営会社
会社名 株式会社イー・ラーニング研究所
代表取締役 吉田 智雄
本社 〒564-0063 
大阪府吹田市江坂町1丁目23番38号 F&Mビル6F