「暗号資産」と「仮想通貨」に違いはない!呼び方が異なるだけで同じものを意味している
「暗号資産」に興味・関心をお持ちの方は、「仮想通貨」という単語を見聞きした経験があるはずです。検索エンジンを用いてインターネット上の情報を調べると、「暗号資産」という単語が使用されているページもあれば、「仮想通貨」という単語が使用されているページもあります。
そのため、「暗号資産と仮想通貨に、どのような違いがあるのだろうか」とお悩みの方もいるでしょう。結論を述べると、両者は同じものを指しており、違いはありません。
そこで、本記事では、「暗号資産」と「仮想通貨」は、単なる呼び方の違いであることを詳しく解説します。過去に「仮想通貨」から「暗号資産」に法的な正式名称が変更された経緯や、暗号資産の法的な定義もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
「暗号資産」と「仮想通貨」に違いはない
「暗号資産」と「仮想通貨」は、呼び方が異なるだけです。「同じもの」を指しており、違いはありません。両者とも、「ブロックチェーン技術によってデータが分散管理されるデジタル資産」を意味します。
ブロックチェーンとは、データをまとめたもの(ブロック)をチェーンのように接続し、それをP2Pネットワークの参加者が分散管理する技術・仕組みです。なお、「誰が、いつ、どのような情報を書き込んだのか」が明確になる形で共有され、特定の管理者が存在しなくても、データが改変・偽造されることを防止できます。
過去には、「仮想通貨」が法的な正式名称だった時期がありました。しかし、呼称が変更され、現在では法律上の正式名称としては「暗号資産」が使用されていることを認識しておきましょう(詳細は後述)。
英語ではどのように呼称されている?
英語では、以下に示す3種類の用語が使用されています(カッコ内は日本語訳)。
- virtual currency(仮想通貨)
- crypto currency(暗号通貨)
- crypto asset(暗号資産)
近年は、crypto assetが使われるケースが増加中です(各種国際会議においても使用)。ホワイトペーパーは英語で記載されている場合が多いので、英語表記も覚えておくほうが良いでしょう。
2020年5月1日に「仮想通貨」から「暗号資産」への名称変更が実施された
資金決済法が改正され、2020年5月1日に施行されたことにより、法的には「暗号資産」が正式名称となりました。2024年7月時点においては、金融庁など、日本政府の公式サイトでは原則として「暗号資産」と表記されています。
インターネット上には、「仮想通貨」と記載されているページも散見されることにご留意ください。暗号資産に関してリサーチしている際に、検索結果画面に「仮想通貨」という文言が含まれるページが表示されるかもしれません。
そのようなページは、古い情報が掲載されたまま、長期間更新されていない可能性があります。1つのページだけで判断するのではなく、複数のページを読み比べたうえで内容が正しいかどうかをチェックしましょう。
なお、法律用語としてではなく、日常会話では「仮想通貨」と呼称しても差し支えありません。クリプトマネージの「暗号資産コラム」では、分かりやすさを重視して、あえて「暗号資産(仮想通貨)」と記載している場合があります。
名称変更が実施された経緯
暗号資産には、ビットコイン・イーサリアム・XRP(リップル)など、数多くの銘柄が存在しますが、日本円・米ドル・ユーロといった法定通貨のように「通貨」の役割で使用されていない銘柄も多いのが実情です。
支払手段としての利用機会がほとんどない実態を踏まえ、「資産」と呼ぶほうが適切であることから、「仮想通貨」から「暗号資産」への名称変更が実施されました。また、国際会議などで「crypto asset」と表現される事例が増加していることや、法定通貨と混同しにくくなることも名称変更の理由とされています。
暗号資産が「通貨」として使用されていないって本当?
暗号資産が「通貨」のように使用されている事例は、全く存在しないわけではありません。2024年時点の日本においては少数ではありますが、「通貨」(支払手段)として利用できる店舗も見受けられます。例えば、家電量販店のビックカメラでは、ビットコインで支払いが可能です。
しかし、多くの銘柄は支払手段としては実利用されず、「投資対象」として売買・保有されるだけの状態であることも否定できません。また、「DApps(分散型アプリケーション)を開発・実行したり、NFTを作成・流通させたりするためのプラットフォーム」として使用されている銘柄(イーサリアムなど)もあります。
このような実態を踏まえれば、「通貨としての機能」にフォーカスした「仮想通貨」という表現よりも、「暗号資産」と呼ぶほうが適切でしょう。
暗号資産の法的な定義
資金決済法第2条における暗号資産の定義を下表にまとめました。
1号暗号資産 | 不特定の者に対して代金の支払手段として使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入・売却(法定通貨との交換)が可能な財産的価値で、電子情報処理組織を用いて移転できるもの |
2号暗号資産 | 不特定の者を相手方として1号暗号資産と相互に交換できる財産的価値で、電子情報処理組織を用いて移転できるもの |
法律上は、「電子情報処理組織を用いて移転」とされており、「ブロックチェーン技術を用いて移転」とは表現されておりません。当然ではありますが、「法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカードなど)ではない」という点も、暗号資産であることの要件とされています。なお、資金決済法の原文は、「e-Gov法令検索」などでご確認ください。
暗号資産投資をするなら、損益計算をクリプトマネージに任せよう
暗号資産(仮想通貨)投資で所得を得たら、税法に基づいて適正に確定申告・納税を実施しなければなりません。納税は国民の義務であり、履行しなかった場合、追徴課税などのペナルティを受ける可能性があるのでご注意ください。
正しい内容の確定申告書を作成するためには、日々、暗号資産の取引の記録を作成し、記録を踏まえて損益を計算する必要があります。手作業で実施することも可能ですが、計算ミスや転記ミスといったヒューマンエラーが発生しやすく、多大な時間・労力を要するため、ITツールで自動化するほうが良いでしょう。
おすすめの損益計算自動化ツールは、株式会社イー・ラーニング研究所の「クリプトマネージ」です。暗号資産の専門知識を有する税理士が開発に携わっており、最新の税法に合わせて随時計算ロジックが自動改訂されるので安心してご利用ください。なお、移動平均法・総平均法のいずれでも計算が可能です。
クリプトマネージは、約9,400種類の銘柄に対応しており、国内・海外の主要取引所の取引データをスムーズに取り込めます(手元のウォレットで保管している暗号資産のデータにも手動で対応可能)。売買のデータだけではなく、マイニングやハードフォーク、エアドロップ、レンディング、ICO投資、DeFiなどのデータも管理できるので、ぜひご活用ください。
今なら完全無料キャンペーンを実施中で、基本使用料も追加料金も一切かかりません。わずか1分で登録作業を完了できるので、この機会にクリプトマネージの利用登録を検討してはいかがでしょうか。