暗号資産(仮想通貨)の所得は住民税の課税対象になる!申告する手順をご紹介
暗号資産(仮想通貨)の売買やマイニング、レンディングなどで一定金額以上の所得を得た場合、税務署に確定申告をしたうえで、所得税を納めなければなりません。加えて、住民税の納付も原則として必要になることを認識しておきましょう。
本記事では、所得税と住民税の違いや、暗号資産の所得が住民税の課税対象でもあることを詳しく解説します。暗号資産による所得が発生するタイミングや、住民税申告の手順もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
所得税と住民税の違い
まず、「所得税」と「住民税」の違いを説明します。
所得税とは?
所得税とは、個人の所得に対して課せられる税金です。1年間の合計所得金額から所得控除額を差し引いて算出される「課税所得額」に、税率をかけて計算される仕組みであり、所得が大きくなるほど税率が高くなります。
なお、所得税は国税であり、確定申告書の提出先および税金の納付先は、一般的に住所地を所轄する税務署となることを覚えておきましょう。
住民税とは?
住民税(個人住民税)は、地域の住民に対して課せられる「地方税」の一種です。「教育、福祉、消防・救急など、地域社会で必要となる費用を地域住民で負担する」という性質の税金であり、市町村が「市町村民税」と「道府県民税」の両方の徴収事務を担当していることを理解しておきましょう。
なお、非課税限度額を上回る所得があれば全員に課税される「均等割」に加えて、所得金額の10%が課税額となる「所得割」を負担する仕組みになっています。
暗号資産(仮想通貨)の所得は、所得税だけではなく、住民税の課税対象でもある
暗号資産の売買やマイニング、レンディング、エアドロップなどによる所得は、所得税だけではなく、住民税の課税対象にもなります。
給与所得者(会社員、公務員、私立病院職員、私立学校職員など)の場合、暗号資産による所得が年間20万円以下であれば、税務署に確定申告する必要はありません。しかし、住民税に関しては、原則として申告する義務があることにご留意ください。
暗号資産の利益に住民税が課せられる条件
暗号資産による所得が「1円」でもあれば、住民税の申告・納税をしなければなりません。所得税と異なり、住民税の場合、「サラリーマンなら、20万円以下の所得であれば申告不要」という仕組みにはなっていません。
なお、納めるべき住民税が発生しているのにもかかわらず、申告・納税をせずに放置していた場合、延滞金が課せられる可能性があります。
確定申告が不要でも住民税申告が必要な場合がある
個人事業主の場合、毎年、確定申告をすることになりますが、サラリーマンの場合は年末調整で各種控除を受けることが可能であり、税金や社会保険料も給与から源泉徴収されているため、「確定申告の方法が理解できていないので、手間を省くために暗号資産による所得金額を20万円以下に抑えよう」とお考えになる方がいるかもしれません。
しかし、上述したように、暗号資産による所得を20万円以下に調整しても、所得税に関しては確定申告が不要であるものの、住民税に関しては原則としてサラリーマンであっても申告が必要になるのでご注意ください。
なお、医療費控除などを受けるために確定申告をした場合は、税務署(国税庁)から市町村にデータが送られるため、住民税申告が不要になります。
また、「利益から経費を差し引いた金額」が所得となることにもご留意ください。暗号資産による利益よりも電気代や通信費などの経費が上回る場合は、所得が0円となるため、住民税の申告は必要ありません。
暗号資産による所得が発生するタイミング
以下に、暗号資産による所得(利益)が発生する主な条件・タイミングを示します。
- 購入時よりも高い価格で暗号資産を売却した場合、差額が所得(利益)となる
- 別の種類の暗号資産に交換した場合、交換したタイミングにおける価格と、交換前の暗号資産を取得したタイミングにおける価格との差額が所得(利益)となる
- 取得時よりも価格が上昇していているタイミングで、暗号資産で買い物をした場合、差額が所得(利益)となる
- マイニングやレンディング、ステーキングなどによって暗号資産を取得した場合、取得時点の市場価格が所得(利益)となる
取引所における「売買」だけではなく、暗号資産でショッピングをした場合や、マイニング、レンディング、ステーキングなどで暗号資産を取得した場合も、「利益を得た」とみなされることにご留意ください。
なお、上述したように、所得は利益から必要経費を差し引いたものなので、経費(マイニングに要した電気代、パソコン購入費用などの合計額)が利益を上回っている場合は所得がゼロとなります。
住民税申告の手順
以下は、住民税申告の流れです。
- 日頃から、必要経費に関する領収書を保存し、暗号資産の取引に関する記録を作成しておく
- 1年間の利益から経費を差し引いて、所得金額を計算する
- 市町村役場から住民税申告書を入手し、所得額などを記入したうえで提出する
住民税申告書の様式は、市町村ごとに異なります。計算方法・記入方法に関して不明な点がある場合は、市町村の担当窓口や税理士などにご相談ください。なお、総務省公式サイトからダウンロードできる住民税申告書の様式を使用することも可能です。
暗号資産の取引をするなら、クリプトマネージで確定申告や住民税申告に備えよう
暗号資産による所得(売買やマイニング、レンディング、ステーキングなどによって得た利益から、パソコン購入費、電気代などの必要経費を差し引いた金額)が1円でもある場合は、確定申告の必要がない給与所得者であっても、住民税の申告をしなければなりません。
なお、確定申告や住民税の申告を行うためには、日頃から領収書の保管に努め、暗号資産の取引に関する記録を作成したうえで、記録に基づいて損益を計算する必要があります。損益計算は手作業でも実施することが可能ですが、多大な時間・労力を要し、ヒューマンエラー(計算ミスや転記ミス)も発生しやすいので、自動計算が可能なITツールを利用するほうが良いでしょう。
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