海外取引所でも暗号資産(仮想通貨)の取引は可能!税金について詳しく解説
暗号資産(仮想通貨)の種類によっては、日本国内の取引所では取り扱われていないケースがあります。そのような銘柄を売買したい場合は、海外取引所でトレードすることも選択肢として検討しましょう。
なお、海外取引所の利用には注意が必要です。日本居住者の場合、国内取引所や海外取引所といった区分がされず、日本の税法に基づいて暗号資産トレードで得た所得に税金が課せられます。そのため、海外取引所の取引履歴をダウンロードして、ご自身で損益計算を行い申告する必要があります。
本記事では、「海外取引所で暗号資産のトレードをしよう」とお考えの方に向けて、税金について詳しく解説したうえで、海外取引所を利用するメリットや注意するべき点もご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
海外取引所における暗号資産(仮想通貨)の取引とは?
海外取引所では、基本的に日本語による適切なサポートは望めません。また、言語の違いが原因で、詐欺被害に遭うリスクも高くなります。加えて、国ごとに法規制のあり方が異なり、何らかのトラブルが生じた際に訴訟を起こすことも容易ではないため、なるべく日本国内の暗号資産交換業者を利用するほうが良いでしょう。
なお、海外取引所が日本の居住者を相手に暗号資産交換業を行う場合には、日本での登録が必要です。一方で、投資家が海外取引所を利用して暗号資産(仮想通貨)を取引すること自体には、2026年時点において法律などの規制はありません。
後述するように、海外取引所には、「取り扱い銘柄が豊富で、国内取引所ではトレードできない暗号資産も売買できる」などのメリットがあります。リスクを正しく理解したうえで、海外取引所を利用することも選択肢として検討してみてはいかがでしょうか。
海外取引所で得た所得であっても、日本居住者は日本の税法に基づいて税金が課せられる
日本に居住しているスポーツ選手やダンサー、音楽家などが、海外で試合や公演をして所得を得た際には、海外で納税するのではなく、日本の税務署に対して確定申告および納税をすることになります。
同様に、インターネットを介して海外取引所や分散型取引所で暗号資産を売買することによって得た所得であっても、日本居住者の場合は、日本の税法に基づいて国内で確定申告・納税をしなければなりません。
なお、所得税法上、「国内に住所を有する個人」や「現在まで引き続き1年以上国内に居所を有する個人」は国内居住者に該当し、それ以外の個人は非居住者に該当します。
また、分散型取引所(Decentralized Exchange、DEX)とは、ブロックチェーン上で動作するスマートコントラクト機能によって、自律的に異種暗号資産を交換(売買)する仕組み・サービスです。「ある暗号資産Aと別の暗号資産Bの交換」のみが可能で、「法定通貨(日本円・米ドルなど)と暗号資産の交換」には対応していません。
なお、DEXは、管理者・仲介者を必要としない分散型の金融サービス・金融エコシステム(Decentralized Finance、DeFi)の一種です。DeFiには、DEXだけではなく、「レンディング(暗号資産の貸し借り)」「ステーブルコイン(法定通貨やコモディティといった特定資産の価格と連動するように設計された暗号資産)の発行」など、さまざまな仕組み・サービスがあります。
中央集権的な組織(暗号資産交換業者)によって管理・運営されている従来型の取引所は、「Centralized Exchange(CEX)」と呼ばれることがあります。CEXでは、「ある暗号資産Aと別の暗号資産Bの交換」だけではなく、「法定通貨と暗号資産の交換」も可能です。
参考:国税庁「No.2875 居住者と非居住者の区分」
暗号資産による所得は、基本的に雑所得に区分される
暗号資産による所得は、2026年時点では基本的に「雑所得」に区分されます。なお、国内のFX業者などでトレードをして得た所得の場合は「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」が適用され、「申告分離課税」となりますが、暗号資産による所得に関しては「総合課税」となることにご留意ください。
申告分離課税とは、ほかの所得(給与所得など)と分離して税額の計算をし、確定申告・納税をする仕組みであり、15%の税率の所得税(および地方税5%、復興特別所得税0.315%)が課せられます。
他方、総合課税とは、各種の所得金額を合計して総所得金額を求め、これに対して税額を計算し、確定申告・納税をする仕組みです。総合課税の場合、所得金額が高くなるほど、税率が高くなります。
参考:国税庁「No.1522 先物取引に係る雑所得等の課税の特例」
参考:国税庁「No.2240 申告分離課税制度」
参考:国税庁「No.2220 総合課税制度」
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」
海外取引所で暗号資産を売買した事実は税務当局間の情報交換でバレる
日本は多くの国と租税条約を締結しており、国税庁は海外の税務当局に対して情報提供を依頼することが可能です。無申告であることは税務当局間の情報交換によってバレるため、海外取引所を利用した場合も、国内取引所を利用したケースと同様に確定申告・納税しなければなりません。
2027年からは「CARF」による情報交換が開始されるため、無申告者の把握が現在よりも容易になります。CARF(Crypto-Asset Reporting Framework)とは、暗号資産取引に関する情報を取引所が税務当局に報告し、各国の税務当局間で共有する枠組みです。2022年から2023年にかけて、OECDによって策定されました。
なお、暗号資産の取引に先行し、銀行・証券会社などの口座情報に関しては、すでに各国の税務当局間で共有する仕組み「CRS(共通報告基準)」が存在します。OECDによって2014年に策定されたものであり、日本では2018年にCRSによる情報共有が開始されました。
CARFにおいて情報交換の対象とされる税務情報には、以下の項目が含まれます。
- 取引所の利用者に関する情報(氏名・住所・居住国・生年月日など)
- 暗号資産の購入・売却に関する情報
- 暗号資産の交換・受領・移転に関する情報
CARFによる情報交換を見据えて、日本政府は2024年度税制改正において租税条約実施特例法を見直す体制整備に着手しています。多くの国・地域がCARFの導入を進めており、今後は無申告のまま見逃されるケースは少なくなるでしょう。初年度の2027年には日本・イギリス・フランスなどで情報交換が実施され、2028年からはアメリカも加わる予定です。
CARFによる情報交換が開始されていない現時点においても、国税庁は暗号資産取引の監視に注力しています。例えば、令和6事務年度(令和6年7月~令和7年6月)には、暗号資産取引に絡み、613件の税務調査を実施しており、申告漏れ所得金額は156億円(追徴税額は46億円)でした。
本来納めるべき税金があるにもかかわらず、確定申告・納税しなかった場合は、無申告加算税が課され、実際の所得よりも少ない金額を申告した場合は、過少申告加算税が課されます。加えて、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税も課されます。暗号資産の取引で所得を得たら、正確に損益・所得金額を計算し、期限内に申告・納税してください。
【関連記事】暗号資産(仮想通貨)は原則として雑所得に分類?税金の計算方法と確定申告が必要な場合を把握しよう!
海外取引所を利用するメリット
以下、海外取引所を利用するメリットを3つご紹介します。
国内の取引所で取り扱われていない銘柄が上場されている
取引所で暗号資産(仮想通貨)の取り扱いが開始されることを暗号資産の上場と表現します。国内の暗号資産交換業者では、限られた銘柄しか上場していません。
ビットコインやイーサリアムなど、メジャーな銘柄であれば国内業者でも取引可能ですが、マイナーな銘柄は取り扱われていないのが現状です。また、新しく誕生した銘柄に関しても、慎重に審査が実施されるため、すぐには上場されません。
一方、海外取引所では多種多様な銘柄が取り扱われており、新しく誕生した銘柄もスピーディーに上場される傾向が見受けられます。
レバレッジ取引の最高倍率が国内取引所よりも高い
2025年11月下旬時点においては、国内業者を利用して個人が暗号資産の証拠金取引を実施する場合、レバレッジ取引の倍率が最大で「2倍」までに制限されています。業界団体が「レバレッジ倍率の上限を引き上げるべき」と提言しているものの、規制が変更されるかどうかは不透明です。
海外取引所では、レバレッジ取引の最高倍率が国内業者よりも高い傾向があり、100倍を超えるケースも見受けられます。
「ゼロカットシステム」を採用している海外取引所も存在
海外取引所のなかには、「ゼロカットシステム」を採用しているケースも見受けられます。ゼロカットシステムとは、「相場が急変して預け入れた証拠金以上の金額の損失が生じた場合であっても、原則としてその超過分を取引所側が負担する仕組み」です。
国内業者で暗号資産の証拠金取引をする場合、証拠金維持率が一定水準を下回ると、追加証拠金(追証)の差し入れを求められることがあります。また、ロスカットによって強制決済された場合でも、相場の急変などによって預け入れた証拠金以上の損失が発生すると、その不足分を請求される可能性があります。
ゼロカットシステムを採用している海外取引所なら、原則として証拠金を超える損失について追加負担が生じないため、投資家が負債(借金)を抱えるリスクを抑えられます。ただし、適用条件は取引所によって異なるため、事前に確認することが重要です。
海外取引所を利用する際に注意するべき点
海外取引所には、メリットだけではなくリスクもあります。以下、注意するべき点を4つご紹介するので、しっかりと理解したうえで海外取引所を利用しましょう。
詐欺の被害に遭うリスクがある
独立行政法人国民生活センターの相談事例によると、「マッチングアプリなどで出会った人物から言葉巧みに海外取引所への入金を促され、トレードをしたものの、出金できなくなった(実際には取引所ではなく、詐欺師のダミーサイトだった)」という手口の詐欺事件が発生しているのでご注意ください。
なお、日本で登録を受けた暗号資産交換業者かどうかは、金融庁公式サイトの「暗号資産交換業者登録一覧」で確認することが可能です。
国ごとに暗号資産の法律面での取り扱いが異なる
暗号資産に関する法律は国ごとに異なり、日本のように金融当局に登録をしなければ取引所として営業できない国もあれば、暗号資産に関する法整備が遅れている国や、規制が緩い国もあります。
なかには、「取引所を装いつつ、最初から顧客の資産を持ち逃げすることを前提としたサイト」も存在するのでご注意ください。
税金の計算に必要な「年間取引報告書」が発行されない
国税庁の要請により、国内の暗号資産交換業者では、1年間の取引内容が記載された「年間取引報告書」の発行に対応しています。
しかし、海外取引所では、年間取引報告書に相当する書面が発行されないケースがあります。年間取引報告書が発行されない場合は、ご自身で売買に関する記録を作成・保存し、損益計算を実施しなければなりません。記録を作成しておらず、取得価額が不明な場合は、「売却価格の5%相当額」を取得価額とすることも認められています。
税制改正で「分離課税」が導入されても、海外取引所における取引は「総合課税」のままになる可能性がある
2026年10月でも、暗号資産による所得は原則として「雑所得」に区分され、「総合課税」が適用されます。ただし、税制改正により今後は課税方法が変わる予定です。
2025年12月に閣議決定された「令和8年度税制改正大綱」では、一定の暗号資産取引について、所得税15%・住民税5%の申告分離課税を導入する方針が示されました。対象となるのは、金融商品取引業者登録簿に登録された「特定暗号資産」を、暗号資産取引業者(仮称)に対して譲渡する場合などです。適用開始は金融商品取引法の改正法の施行年の翌年1月1日以後とされています。
ただし、申告分離課税の対象となる取引は限定されるため、海外取引所での取引については、引き続き総合課税が適用される可能性があります。今後の法改正や制度の詳細について確認することが重要です。
海外取引所を利用するなら、クリプトマネージで損益を自動計算しよう
海外取引所を利用する場合は、年間取引報告書が交付されないケースがあり、取引履歴をダウンロードしてご自身で暗号資産の売買に関する記録を作成したうえで、損益計算をする必要に迫られることがあります。
手作業で実施することも可能ですが、多大な時間・労力を要し、ミスも発生しやすいため、株式会社イー・ラーニング研究所が開発・提供しているITツール「クリプトマネージ」で損益計算を自動化しましょう。
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