暗号資産(仮想通貨)の税金に抜け道はある?多種多様な節税策をご紹介
暗号資産(仮想通貨)で所得を得たら、税法に基づいて確定申告・納税を行いましょう。「税金を納めたくない」と感じている方がいるかもしれませんが、納税は国民の義務であり、「抜け道」のようなものはありません。ただし、合法的な節税策は存在するので、事前に把握しておくことをおすすめします。
本記事では、暗号資産投資の初心者に向けて、税金に抜け道がないことを解説したうえで、多種多様な節税策をご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
暗号資産(仮想通貨)で所得を得たら、税法に基づいて確定申告・納税を!
日本国憲法第30条において、「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」と定められています。そのため、暗号資産取引で所得を得たら、税法に基づいて確定申告・納税を行わなければなりません。
スムーズに確定申告をするために日頃から売買の記録を作成するように心がけ、必要経費(電気代、通信費など)を計上する場合は「領収書」を保管しておきましょう。
暗号資産の税金に抜け道はない
税務署は、銀行や暗号資産交換業者などに対して、出入金記録や取引履歴の照会を実施する権限を有しています。そのため、「無申告でもバレないだろう」などと考えるべきではありません。
税金に「抜け道」のようなものは存在しないと認識しておきましょう。納めるべき税金が発生しているにもかかわらず、確定申告・納税を行わなかった場合、さまざまなペナルティを受ける可能性があるのでご注意ください。
合法的な節税策は存在する
上述したように、税金に「抜け道」は存在しませんが、合法的な節税策であれば講じることが可能です。
「税法に関する知識がなく、税理士に依頼する費用も捻出できないので、節税は難しい」と感じる方もいるでしょう。しかし、必ずしも「税理士に依頼しなければ節税ができない」というわけではありません。ご自身で実行できる節税策も多いので、どのような手法があるのかを事前に把握しておきましょう。
暗号資産の取引をする方が知っておくべき節税策
暗号資産の取引をするのであれば、以下に示す節税策について理解を深めておきましょう。
- 暗号資産以外の雑所得と損益を通算する
- 経費を漏れなく計上する
- 所得控除・税額控除を受ける
- 給与所得者の場合は利益を20万円以下に抑える
それぞれについて詳しく説明します。
暗号資産以外の雑所得と損益を通算する
一般的に、暗号資産の取引で得た所得は「雑所得」に分類され、総合課税の対象となります。そして、「雑所得」かつ「総合課税」の対象となるものとの損益通算が可能です。
例えば、「アフィリエイト広告で稼ぐためにWebサイトを運営しているものの、通信機器やソフトウェアなどの費用で赤字になった」という場合は、損益通算を行って雑所得の金額を圧縮すると良いでしょう。
以下のケースについて、損益通算のシミュレーションを実施します。
- 暗号資産の売買で50万円の雑所得を得た
- アフィリエイト広告による売上が30万円あったものの、パソコン購入費や電気代などで合計45万円の経費がかかっており、15万円の赤字が発生した
この場合、損益通算する(50万円から15万円を差し引く)ことで、雑所得の金額を35万円に圧縮可能です。
経費を漏れなく計上する
必要経費を漏れなく計上することも、節税につながります。パソコンやモニターの購入代金、電気代や通信費、書籍費など、暗号資産の売買をするために必要な物品・サービスを購入した場合は、それらの経費を利益から差し引いて所得額を算出しましょう。領収書は、紛失したり汚れたりしないように、厳重に保管してください。
なお、経費は、「家事で使用した分」を除外し、「暗号資産の取引で使用した分」のみを計上しなければなりません。機器の利用時間や消費電力などに関する記録を作成し、どのくらいの割合で按分するべきなのかを慎重に検討しましょう。
以下のケースについて、家事按分に関するシミュレーションを実施します。
- 暗号資産の取引だけではなく、プライベートでも利用するパソコンを10万円で購入した(暗号資産取引での利用時間は全利用時間の2割で、プライベートでの利用時間は全利用時間の8割だった)
- 通信費が1年間で10万円かかった(暗号資産の取引でインターネットにアクセスした時間は全利用時間の1割だった)
この場合、パソコン購入費10万円のうち、2割に相当する「2万円」だけを経費として計上できます。また、通信費10万円のうち、1割に相当する「1万円」だけを経費として計上することが可能です。
所得控除・税額控除を受ける
所得から一定金額が差し引かれる「所得控除」や、算出された税額から一定金額が差し引かれる「税額控除」といった制度・仕組みを活用することも、節税策として有効です。
以下に、16種類の所得控除を示します。
- 雑損控除:災害・盗難・横領によって損害を受けた場合に受けられる
- 医療費控除:一定金額以上の医療費を支払った場合に受けられる
- 社会保険料控除:社会保険料を支払った場合に受けられる
- 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済の掛金を支払った場合に受けられる
- 生命保険料控除:生命保険料などを支払った場合に受けられる
- 地震保険料控除:地震保険料(損害保険契約の地震等損害部分の保険料)を支払った場合に受けられる
- 寄附金控除:国・地方公共団体・政治資金団体などに対して一定の要件を満たす「特定寄附金」を支出した場合に受けられる
- 障害者控除:所得税法上の「障害者」に該当する場合に受けられる
- 寡婦控除:「寡婦」に該当する場合に受けられる
- ひとり親控除:「ひとり親」に該当する場合に受けられる
- 勤労学生控除:「勤労学生」に該当する場合に受けられる
- 配偶者控除:所得税法上の「控除対象配偶者」がいる場合に受けられる
- 配偶者特別控除:配偶者控除の対象外で一定の要件を満たす場合に受けられる
- 扶養控除:所得税法上の「控除対象扶養親族」がいる場合に受けられる
- 基礎控除:合計所得金額2,500万円以下の納税者が受けられる(控除額は合計所得金額によって変動)
- 特定親族特別控除:「特定親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額が一定金額以下の控除対象扶養親族に該当しない者)」がいる場合に受けられる(2025年12月1日に施行され、2025年分以降の年分について適用)
また、以下に、主な税額控除を示します。
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除):一定の要件を満たす住宅の新築・取得・増改築などを実施した場合に受けられる
- 政党等寄附金特別控除:政党・政治資金団体に寄附した場合に受けられる(寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除く)、
- 認定NPO法人等寄附金特別控除:認定NPO法人などに寄附した場合に受けられる(寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合を除く)
税額控除に関しては、上記以外にもさまざまな種類が存在します。適用条件など、詳細に関しては、国税庁公式サイトでご確認ください。
ちなみに、「ふるさと納税」をした場合は、所得税に関して所得控除(寄附金控除)が適用されるほか、住民税に関しても税額控除が適用されます。暗号資産による所得を得た方は、控除上限額を超えない範囲で、ふるさと納税をしてはいかがでしょうか。
給与所得者の場合は利益を20万円以下に抑える
年収2,000万円以下の給与所得者(会社員、公務員、私立学校職員、市立病院職員など)の場合、暗号資産取引で得た所得が20万円以下であれば、確定申告が不要となり、暗号資産で得た所得に対して所得税が課されません(「給与所得」と「暗号資産による雑所得」の2種類以外に収入源がないケースを想定)。
そのため、暗号資産による所得が「20万円」を超えそうになったら、それ以降は売買をしないことも選択肢になります。
なお、税務署への確定申告が不要な場合でも、暗号資産の売買などで所得を得たのであれば、住民税の申告は実施しなければなりません。住民税申告書の様式は、各自治体の公式サイトからダウンロードできます。印刷して必要事項を記入したうえで、自治体の税務担当部署に提出しましょう。
法人化(会社を設立)する
個人が暗号資産で所得(雑所得)を得ると、「所得税」がかかります。雑所得は、総合課税の対象であり、累進課税が適用されます。税率が最高で45%とされており、暗号資産の売買などで多くの所得を得ると、税金の負担が大きくなるでしょう。
他方、法人化して「会社の事業」として暗号資産の売買などを実施すれば、所得税ではなく、「法人税」が課されます。法人税の最高税率は所得税の最高税率よりも低いため、暗号資産で多くの利益が出ている場合は、法人化(会社を設立する)ことも選択肢としてご検討ください。
適正に確定申告・納税をしなかった場合、どのようなペナルティを被る?
納めるべき税金が発生しているにもかかわらず、確定申告・納税をしなかった場合や、税額を過少に申告した場合は、以下に示すようなペナルティを受ける可能性があります。
- 無申告加算税:正当な理由なく、期限内に確定申告を行わなかった場合に課される
- 過少申告加算税:期限内に提出した確定申告書に記載されている税額が「本来納めるべき金額」よりも少なかった場合に課される
- 重加算税:無申告加算税・過少申告加算税が課せられる場合で、「税額などの計算の基礎となる事実」の全部または一部を隠蔽・仮装した際に課される
例えば、「本来納める税額が10万円で、申告しないまま税務調査を受けた」というケースでは、本来納める税額(10万円)に加えて、無申告加算税として本来納める税額(10万円)の15%に相当する「15,000円」が課されます。
なお、税務署からの通知が届く前に、自主的に期限後申告した場合は、無申告加算税の税率が5%に軽減される仕組みです。そのため、本来納める税金(10万円)に加えて、5,000円の無申告加算税が課されます。
それぞれの加算税が適用される条件や税率などの詳細に関しては、財務省や国税庁の公式サイトでご確認ください。不明な点がある場合は、自己判断するのではなく、税務署や税理士に相談しましょう。
近年、国税庁および税務署は、AI(人工知能)を活用し、申告漏れの取り締まりを強化しています。「2億円」を超える金額の追徴を受けるケースも発生しているのでご注意ください。
2024年11月に国税庁が公表した「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、暗号資産取引を実施している個人に対する調査で判明した申告漏れ所得金額は1件あたり2,356万円、追徴税額の平均値は662万円です。暗号資産の取引で所得を得たら、必ず確定申告・納税を行いましょう。
暗号資産の損益計算は、「クリプトマネージ」で自動化できる
暗号資産の売買をするのであれば、税金のことも考えておく必要があります。スムーズに確定申告を行うために、日頃から取引記録の作成に努めましょう。そのうえで、作成した記録に基づいて、1年間の暗号資産トレードの損益を計算してください。
損益計算は、手作業でも実施できます。ただし、計算ミスや転記ミスといったヒューマンエラーが発生しやすいので推奨できません。ミスを抑制するために、なるべく「ITツール」で自動化するほうが良いでしょう。
おすすめのITツールは、株式会社イー・ラーニング研究所の「クリプトマネージ」です。暗号資産の専門知識を持つ税理士が開発に携わっており、最新の税法に合わせて随時計算ロジックが自動改訂される仕組みになっているので、安心してご利用ください。
なお、移動平均法・総平均法のいずれでも計算が可能であり、売買に加えて、マイニングやハードフォーク、エアドロップ、レンディング、DeFi、ICO投資にも対応しています。
クリプトマネージの対応銘柄は、約9,400種類です。国内・海外の主要取引所(GMOコイン、bitFlyer、Coincheck、POLONIEX、BINANCEなど)のデータや、ウォレットのデータも取り込めるので、ぜひご活用ください。
今なら完全無料キャンペーンを実施中であり、基本使用料も追加料金も一切かかりません。1分で利用登録が完了するので、この機会にクリプトマネージの利用を開始してはいかがでしょうか。

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