暗号資産(仮想通貨)税制について徹底解説!一定金額以上の利益が出たら確定申告を行おう

更新日:2024/5/10 公開日:2023/9/26

暗号資産(仮想通貨)のトレードをして、一定金額以上の利益が出た場合、確定申告をしなければなりません。しかし、「暗号資産に関する税制がどのようなものなのか分からない」とお悩みの方もいるのではないでしょうか。

そこで、本記事では暗号資産の売買をしている方や、これからトレードをはじめようと考えている方に向けて、暗号資産に関する税制を詳しく解説します。「どのような場合に利益が発生するのか」についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

所得の種類

暗号資産税制について説明する前に、まずは所得の種類をご紹介します。下表に、全10種類の所得をまとめました。

事業所得事業によって得た所得
不動産所得不動産の貸付によって得た所得
利子所得預貯金や債券の利子などによる所得
配当所得法人から株主や出資者が受ける配当や、投資信託の収益分配などによる所得
給与所得給料・賃金・賞与などによる所得
譲渡所得不動産やゴルフ会員権など資産の譲渡によって得た所得
一時所得営利目的ではない行為によって生じる偶発的所得(満期保険金、懸賞金など)
山林所得所有期間5年超の山林を伐採して(または立木のまま)譲渡したことで得た所得
退職所得退職金などによる所得
雑所得上記のいずれにも該当しない所得

なお、暗号資産で得た所得は、基本的に「雑所得」に分類されます(事業活動として売買などを実施した場合は「事業所得」)。

また、利益から必要経費(支払い手数料、そのほか直接必要な支出など)を差し引いた金額が「所得」とみなされ、所得から各種控除を差し引いた金額に対して所得税が課されることにご留意ください。

暗号資産(仮想通貨)に関する税制

納税は国民の義務です。暗号資産を売買した結果損失が発生した場合は、税金がかかりません。しかし、利益が発生したら、当然税法に基づいて適正に申告・納税をする必要があります。

以下、暗号資産に関する税制を説明するので、トレードをするのであれば、一通り目を通しておきましょう。

基本的には「雑所得」とみなされる

暗号資産による所得は、基本的に「雑所得」とみなされます。そして、所得金額が大きくなればなるほど、課せられる税金の額も大きくなる「累進課税」となっていることを把握しておきましょう。

なお、雑所得の場合、給与所得に対する「給与所得控除」や事業所得に対する「青色申告特別控除」のような控除はありません。

株式などのような分離課税ではなく、総合課税

株式やETF、REITなどによる所得に課せられる税金は、ほかの所得に課せられる税金と切り離して、単体で税額を計算する仕組みになっており、これを「分離課税」と呼びます。税率は「所得税が15.315%、住民税が5%」に固定(2037年12月末までは復興特別所得税を含む)されており、どんなに高額な利益が出ていても変わりません。

それに対し、暗号資産による所得に課せられる税金は、分離課税ではなく、「総合課税」となります。総合課税とは、さまざまな所得区分の所得を合計し、その金額に応じた税率を乗じて税額を算出する仕組みです。分離課税の株式などとは異なり、暗号資産の場合、儲けが大きくなるほど税率・税額も大きくなる「累進課税」が適用されることを把握しておきましょう。

給与所得者で暗号資産による利益が20万円以下なら、確定申告は不要

「1円でも利益が出たら、確定申告をしなければならないのだろうか」とお考えの方がいるかもしれませんが、年収2,000万円以下の給与所得者(会社員、公務員、団体職員)の場合、暗号資産による所得が20万円以下であれば所得税の確定申告が不要で所得税がかかりません。

なお、所得税がかからない場合であっても、住民税に関しては申告が必要になりますのでご注意ください。

利益が発生するパターン

以下は、暗号資産に関連して利益(所得)が発生するパターンです。

  • 暗号資産を売却して日本円にした場合
  • 暗号資産で商品を購入した場合
  • ほかの銘柄に交換した場合
  • マイニングやステーキングなどを行った場合

それぞれについて詳しく説明します。

暗号資産を売却して日本円にした場合

保有している暗号資産(ビットコイン、イーサリアムなど)を売却して日本円にし、購入したタイミングよりも大きな金額を得ると、利益が発生することになります。例えば、以下のようなトレードをしたと想定しましょう。

  • 4月10日:10万円分のビットコインを購入
  • 5月25日:購入したビットコインをすべて売却し、15万円を獲得

この場合、15万円-10万円=5万円が利益となります。

暗号資産で商品を購入した場合

暗号資産に関する利益は、「売買」以外のシチュエーションでも発生します。

以下の例に示すように、保有しているビットコインで家電製品などを購入した場合、「ビットコインを購入した時点での価格」よりも「ビットコインで家電製品を購入した時点での価格」のほうが高ければ、その差額が利益となることを把握しておきましょう。

  • 7月10日:0.01BTC=1万円のレートで、ビットコインを5万円分(0.05BTC)購入
  • 8月15日:保有しているビットコイン(0.05BTC)を全額使って家電製品を購入(この時点でのレートは、0.01BTC=2万円に上昇)

この場合、家電製品を購入した時点の0.05BTCの価値は10万円になっているので、最初にビットコインを購入した時点の0.05BTCの価値である5万円との差額である「5万円」が利益となります。

ほかの銘柄に交換した場合

暗号資産(ビットコイン、イーサリアムなど)と日本円の交換だけではなく、ある暗号資産と別の暗号資産を交換した場合も、利益が発生する場合があります。例えば、以下のような状況を想定しましょう。

  • 6月15日:30万円分のビットコイン(0.1BTC)を購入(この時点でのレートは「1BTC=300万円」)
  • 9月1日:保有している0.1BTC分のビットコインを全部イーサリアムと交換して1.5ETHを獲得(この時点でのレートは「1ETH=30万円」)

この場合、交換後のイーサリアム1.5ETH分の価値である45万円から、最初に購入したビットコイン0.1BTC分の価値である30万円を差し引いた「15万円」が利益となります。

マイニングやステーキングなどを行った場合

マイニングやステーキングを行って暗号資産を獲得した場合も、利益が発生します。このケースでは、暗号資産を取得した時点の価格が利益となることを把握しておきましょう。例えば、マイニングで1BTCを獲得し、その時点におけるレートが「1BTC=300万円」であれば、300万円の利益が発生したことになります。

また、「GameFi」で暗号資産やNFTを獲得した場合も「利益が発生した」とみなされるのでご注意ください。GameFiとは、ゲームをプレイすることで報酬として暗号資産を獲得できる仕組みであり、近年、2020年頃から注目されるようになりました 。

なお、ハードフォークによって暗号資産を獲得した場合は、分岐時点での価格は「0円」であるため、利益が発生したとはみなされません。ただし、獲得した新通貨を売却した場合は、利益が発生することになります。

 

暗号資産にかかる税金の計算方法

暗号資産を売買した場合、「(売却価格―平均取得単価)×売却枚数)」で算出される「実現損益」に対して税金がかかります 。なお、「平均取得単価」の計算方法は、以下の2種類から選択可能です。

•    移動平均法
•    総平均法

それぞれについて詳しく説明します。

移動平均法

移動平均法とは、暗号資産を取得するたびに平均単価を毎回計算(購入額と残高を平均して所得を計算)する方法です。

取得のたびに計算しなければならず、多大な労力がかかる ので、ITツールで自動化するほうが良いでしょう。

総平均法

総平均法とは、1年間の購入金額を平均し、取得原価とする方法(年間の合計売却額から、年間の平均購入レートに基づいて算出した総購入金額を差し引いて所得を計算する方法) です。

届け出をしない場合、所得税の計算では、自動的に「総平均法」の適用 となることにご留意ください。
 

日々の取引の記録を作成しておくことが重要

暗号資産の利益を正確に把握するためには、日々の取引やマイニング、ステーキングの成果を正確に記録しておく必要があります。記録がなければ、確定申告を行えず、追徴課税(無申告加算税、延滞税)などのペナルティを受ける可能性があるのでご注意ください。

手作業で記録を作成することも可能ですが、手間がかかります。そして、計算ミス、転記ミスなどのヒューマンエラーも一定頻度で発生してしまうので、自動的に利益を計算してくれる「ツール」を利用するほうが良いでしょう。

損益の計算を自動化したいなら、クリプトマネージがおすすめ

暗号資産の売買による損益計算を自動化したいのであれば、株式会社イー・ラーニング研究所の「クリプトマネージ」の利用をおすすめします。開発には暗号資産に関する知識を持つ税理士が関わっており、売買だけではなく、マイニングやハードフォークなどにも対応しているので安心です。

クリプトマネージは9,400種類の銘柄、主要な国内・海外交換業者、ウォレットに対応しており、税務調査にも耐えうる取引履歴データを簡単に作成できます。また、損益や残高をグラフの形で表示することも可能なので、ご自身が保有する暗号資産を管理するために活用してはいかがでしょうか。

 

監修者情報
金子 賢司 HP
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

【保有資格】CFP
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

【保有資格】CFP

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代表取締役 吉田 智雄
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