マネーロンダリング対策(AML)について詳しく解説!暗号資産を用いた手口も当局に監視されている

新聞やテレビのニュース番組などで、「マネーロンダリング」という単語を見聞きした経験がある方は多いでしょう。さまざまな手口が用いられてきた金融犯罪ですが、近年、暗号資産でマネーロンダリングを行う事例も増加し、世界各国の金融当局が取り締まりを強化しています。
本記事では、マネーロンダリングがどのようなものなのかを詳しく解説したうえで、日本の暗号資産交換業者が講じている対策や、「疑わしい取引」とみなされないために必要なことをご紹介するので、クリーンな取引を行うための参考にしてください。
マネーロンダリングとは?
マネーロンダリング(Money Laundering)とは、犯罪集団(テロ組織や反社会的組織など)が非合法に(犯罪によって)獲得した資金の出所をわからなくし、合法的に獲得した資金であるかのように見せかける行為です。
日本語では「資金洗浄」と訳されており、「転々と送金を繰り返す」「暗号資産に換える」など、さまざまな手口があります。
暗号資産を用いた手口も横行
ビットコインの誕生後、世界中でさまざまな種類の暗号資産が登場し、暗号資産での支払いに応じる店舗も増加してきました。日本においても、家電量販店などで、ビットコインをはじめとする暗号資産で商品を購入することが可能になっています。
しかし、「商品・サービスを購入する」という合法的な商取引で利用されるケースだけではなく、残念ながら、マネーロンダリング目的で暗号資産を利用する人物・組織も存在するのが現実です。具体的な手口としては、「不正に入手した暗号資産を、数多くのアドレスに小分けして送る」「ほかの暗号資産との売買を繰り返す」などが挙げられます。
現在、暗号資産によるマネーロンダリングが国際的に問題視されており、例えば、2017年にはビットコインを使って40億ドルを超える金額のマネーロンダリングを実行したロシア人男性が逮捕されました。
世界各国の金融当局は、マネーロンダリング対策(AML)を強化している
テロ組織や反社会的組織の資金源を断つために、主要国(日本やアメリカ、EU各国など)の金融当局は、マネーロンダリング対策(AML、Anti Money Laundering)を強化しています。
日本の金融庁では「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を策定しているほか、FATF(Financial Action Task Force、1989年のG7サミットにおいて設立された政府間会合で、「金融活動作業部会」と訳される)でもマネーロンダリング対策の国際基準となる「勧告」を策定しており、暗号資産取引に関して各国の当局が監視していることを認識しておきましょう。
日本では、犯罪収益移転防止法などに基づいてマネーロンダリング対策が実施されている
2023年時点の日本においては、主に「犯罪収益移転防止法」と「組織犯罪処罰法」がマネーロンダリング対策を実施する際の根拠法令となっています。
犯罪収益移転防止法とは、特定事業者(銀行、暗号資産交換業者など)に「顧客に対して本人確認を実施する義務」や「疑わしい取引を届け出る義務」などを課している法律です。あくまでも「金融商品などを取り扱う特定事業者がマネーロンダリングに関与することを防止するための法律」であり、犯罪集団自体に罰則を科すための法律ではありません。
マネーロンダリングを実行する犯罪集団を取り締まるのは、組織犯罪処罰法の役割です。組織犯罪処罰法では、犯罪収益の隠匿・授受などを禁止する旨の規定があり、違反した場合は刑事罰の対象となります。なお、法律の名称に「組織」という単語が含まれていますが、個人であっても処罰対象となることにご留意ください。
疑わしい取引は、暗号資産交換業者から金融庁に届出が行われる
暗号資産交換業者は、犯罪収益移転防止法によって「本人確認の記録や取引の記録を作成・保存する義務」が課されています。加えて、「疑わしい取引」があった場合は、金融庁に届出をしなければなりません。
以下は、金融庁が示している「疑わしい取引」の具体例です。あくまでも「参考」として例示されているものであり、明確な基準が定められているわけではありません。顧客の属性などによって「疑わしい取引に該当しているかどうか」の判断は異なります。
- 多額の暗号資産の売買(顧客の収入・資産などに見合わない高額な取引・送金)
- 暗号資産の入金を行う際に、匿名化技術を用いているケース
- 国内居住の顧客であるのに、ログイン時のIPアドレスが国外になっている場合
- 多数のアドレスから頻繁に暗号資産の送金がある
上記以外にも多種多様な事例が掲載されているので、詳細について知りたい場合は、金融庁公式サイトの「疑わしい取引の参考事例」のページをご覧ください。
「疑わしい取引」とみなされないために必要なこと
以下は、暗号資産交換業者から「疑わしい取引」とみなされないために必要なことです。
- 経営者の素性が不明な海外取引所から暗号資産を購入しない
- IDやパスワードを厳重に管理する
日本国内の暗号資産交換業者であれば、金融庁の公式サイトで登録の有無や企業名を容易に把握できますが、海外の取引所のなかには経営者の素性が不明なケースもあります。本人確認などを実施しない取引所で暗号資産の売買を行うと、マネーロンダリングに加担してしまう可能性があるのでご注意ください。
金融庁の事例集には、「公的機関など外部から、犯罪収益に関係している可能性があるとして照会や通報があった取引」も「疑わしい取引」として例示されています。怪しい取引所で売買を実施すると、知らないうちに犯罪収益に関係する暗号資産を入手することになり、照会や通報の対象になるかもしれません。
また、暗号資産交換業者のサイトにログインする際のIDやパスワードを厳重に管理することも重要です。何らかの原因(コンピューターウイルスなど)によって外部に漏洩した場合、犯罪者集団の手に渡ってマネーロンダリングに悪用され、ご自身が実行犯と疑われる事態に陥るかもしれないので注意しましょう。
クリーンな取引を心がけたうえで、暗号資産の損益計算はクリプトマネージに任せよう
暗号資産の売買をする際には、マネーロンダリングと疑われかねない行為は避け、常に「クリーンな取引」を心がけましょう。加えて、「日々、取引の記録を作成する」「納めるべき税金が発生している場合は、確定申告および納税を実施する」という点も忘れてはなりません。
しかし、手作業で記録を作成したり、損益計算を行ったりするのは、多大な時間・労力がかかります。また、計算ミスや転記ミスも発生しやすくなるので、避けるほうが良いでしょう。
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