NFTを活用したデジタルアートが増加中!特長や注意するべき点を詳しく解説
以前は、デジタルアートはコピーが容易であることから、「アナログアートに比べて価値が低い」とみなされる傾向がありました。しかし、暗号資産の一種であるイーサリアムのブロックチェーンのトークン規格「ERC721」などを活用した「NFT」と呼ばれる代替不可能なトークンの登場により、デジタルアートを取り巻く状況に変化が生じています。
ここ数年、NFTを活用したデジタルアート(NFTアート)が高額で落札される事例が相次いでいることをご存じでしょうか。本記事では、暗号資産やデジタルアート、NFTに興味・関心がある方に向けて、NFTアートの特長や注意点について詳しく解説するので、しっかりと内容を理解したうえで取引をはじめましょう。
デジタルアートとは?
デジタルアートとは、「デジタルデバイス(パソコン、スマートフォン、タブレット端末など)を用いて制作されたアート作品」のことです。誰もが「デジタルデバイス」や「インターネットに接続できる環境」を用意できる時代になり、多種多様な作品が制作され、インターネット上で発表・売買されています。
ところで、芸術の世界では「唯一無二の本物の作品であるから価値がある」と考える方が多く、デジタルアートは簡単に複製できるため、「アナログアート(伝統的な絵画や彫刻など)に比べて価値が低い」とみなされる傾向がありました。
しかし、「NFT」を活用することによって「コピーではなく、世界にひとつしか存在しない本物の作品」であると証明することが可能になり、デジタルアートも高値で売買されるケースが散見されます。例えば、2021年3月には、アメリカ人アーティストBeeple(ビープル)のNFTアート『Everydays: the First 5000 Days』が、約75億円で落札されました。
NFTを活用するケースが増加中
ここ数年、NFTを活用した唯一無二のデジタルアート(NFTアート)を制作・販売するアーティストが増加中です。NFTとは「Non Fungible Token」の略で、日本語では「代替不可トークン」「非代替性トークン」などと訳されます。
なお、通常のトークンは「代替可能トークン(Fungible Token)」であり、例えばビットコインは、ほかのビットコインと代替可能です。すなわち、ビットコインを1BTC保有している方が、別の方が保有している1BTCと交換しても、交換前後で価値は変わりません。
NFTは、イーサリアムの「ERC721規格」などに準拠して発行されるトークンであり、アート作品のほかに、ゲームのキャラクターやアイテム、メタバース(デジタル仮想世界)の土地・建造物などにも活用されています。
NFTを活用したデジタルアート(NFTアート)の特長
以下は、NFTアートの主な特長です。
- 唯一性
- 取引が容易
- プログラマビリティ
NFTアートは、ブロックチェーン技術により、「コピー品ではなく、唯一無二のオリジナル作品であり、改竄されていない」と保証することが可能であり、アート作品として所有する価値が生まれました。
また、中央集権的な販売・買取業者の仲介なしで、ブロックチェーン上で個人間売買を行えることも魅力です。特にイーサリアムの「ERC721規格」に準拠しているNFTであれば、対応しているウォレットやマーケットプレイスが多いため、容易に取引できます。
さまざまな機能を付加できる「プログラマビリティ」があることも、NFTアートの利点といえるでしょう。NFTアートの作者は、「取引数量の制限」「2次流通時のロイヤリティ」などに関して自由に設定(プログラミング)することが可能です。
NFTアートの注意点
NFTアートを取引する際は、以下の点にご注意ください。
- 価格変動が激しい
- 現行の日本法では「デジタル所有権」という概念が存在しない
- 売買代金の支払手段は暗号資産(イーサリアムなど)が主流
まず、NFTアートの価格は乱高下するため、「高い価格で購入した作品が、低価格でしか売却できない」という状況に直面する可能性もあることを認識しておきましょう。
また、現行の日本法においては、「デジタル所有権」という概念が存在しないことにもご留意ください。民法上、物理的な実体を有するアート作品(有体物)は、所有権の対象になります。しかし、NFTアートは、物理的実体がないため、所有権の客体にはなりません。
そして、NFTアートの売買代金の支払方法は、イーサリアムなどの暗号資産が主流であることも認識しておきましょう。暗号資産での売買に自信がない方は、日本円で購入可能なプラットフォームを利用することもご検討ください。
取引をするのであれば、税金のことも考えておく必要がある
国税庁は、「財産的価値を有する資産(暗号資産など)と交換可能なNFTの取引によって所得を得た場合、所得税の課税対象になる」「財産的価値を有する資産と交換できないNFTの取引については、所得税の課税対象とならない」という主旨の見解を示しています。
なお、NFTの売買によって得た所得は、原則として「雑所得」に区分されることを覚えておきましょう。ただし、「売買」のほかにも、「サービス提供の対価として取得する」「臨時・偶発的に取得する」といったケースもある他、態様によっては「一時所得」や「事業所得」「給与所得」に分類されることもあります。
詳細について知りたい方は、国税庁公式サイトからダウンロードできる「NFTに関する税務上の取扱いについて(情報)」というタイトルのPDF形式のファイルに具体例が掲載されているので、内容に目を通しましょう。そのうえで、不明な点がある場合は、税務署や税理士にご相談ください。
「クリプトマネージ」で、暗号資産の損益計算を自動化しよう
上述したように、NFTの売買代金の支払手段はイーサリアムなどの暗号資産が主流です。確定申告や納税に備えて、正確に記録を作成し、損益計算を実行する必要があります。手作業で計算することも可能ですが、ヒューマンエラー(計算ミスや転記ミス)が生じやすく、多大な時間・労力を要するので推奨できません。
おすすめは、株式会社イー・ラーニング研究所が開発・提供しているITツール「クリプトマネージ」を利用すること。取引データなどをアップロードすれば、面倒な暗号資産の損益計算を自動で完了できるので、ぜひご活用ください。
クリプトマネージが対応している暗号資産は、約9,400種類です。また、主要な国内・海外取引所(GMOコイン、DMM Bitcoin、bitFlyer、Coincheck、POLONIEX、BINANCE、BITTREXなど)のほか、パソコンやスマートフォンのウォレットのデータにも手動で対応可能なので、イーサリアムなどでNFTアートの売買をする方に適しています。
クリプトマネージの開発には、暗号資産の専門知識を有する税理士が携わっており、簡単に「総平均法」と「移動平均法」を切り替えて計算できるほか、最新の税法に合わせて随時計算ロジックが改訂されるので安心です。今なら完全無料キャンペーンが実施中であり、基本使用料も追加料金もかかりません。わずか1分で完了できるので、この機会に利用登録をしてはいかがでしょうか。