所得が20万円以下の場合は課税されない?暗号資産(仮想通貨)の税金について解説!
「暗号資産(仮想通貨)で得た所得が20万円以下であれば、確定申告が不要で、税金がかからない」という情報を見聞きした経験をお持ちの方がいるかもしれません。しかし、暗号資産による所得が20万円以下であっても、税金が発生する場合があるので注意しましょう。
本記事では、主に暗号資産投資の初心者に向けて、税金について詳しく解説します。利益から必要経費を差し引いた金額が所得になることや、所得が生じるタイミング、暗号資産による所得が20万円以下であっても確定申告が必要になるケースをご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
暗号資産(仮想通貨)の取引をしたら、利益から必要経費を差し引いた金額が所得となる
まず、暗号資産の取引をした場合に、「利益」から「必要経費」を差し引いた金額が「所得」になることを認識しておきましょう。
例えば、1BTC=250万円で0.1BTC分(25万円相当)のビットコインを購入し、1BTC=300万円で0.1BTC分(30万円相当)のビットコイン(保有している全量)を売却した場合、差額の5万円が1年間の暗号資産取引による利益となります(1年間に、この2回のみ取引を行ったケースを想定)。
しかし、上述したように、「利益=所得」ではありません。利益から、取引のために必要な経費(パソコン代や電気代、通信費など)を差し引いた金額が「所得」となることにご留意ください。例えば、必要経費の合計額が1万円だったとすると、1年間の暗号資産取引による所得は4万円となります。
なお、電気代や通信費などの必要経費は、「家事(プライベート)で利用した分」を除外し、「暗号資産の取引で利用した分」のみを計上しなければなりません。使用した時間や消費電力などの記録を作成し、「暗号資産のトレードで使用した割合」を合理的に算定してください。
暗号資産の所得が生じるタイミング
以下に、暗号資産の利益(所得)が生じる事例を示します。
- 保有している暗号資産を売却したケース
- 保有している暗号資産で物品・サービスを購入したケース
- 保有している暗号資産をほかの銘柄に交換したケース
- マイニングやステーキング、エアドロップで暗号資産を獲得したケース
1~3に関しては、それぞれの行動(売却、暗号資産による物品・サービスの購入、ほかの銘柄との交換)を実行した時点における価格が、取得した時点における価格よりも上昇している場合に、差額が利益となります。
4に関しては、獲得した時点における市場価格(時価)が利益となることを覚えておきましょう(利益から、マイニング用機器の購入費、電気代、通信費といった必要経費を差し引いた金額が所得)。
給与所得者に関しては、暗号資産の所得が20万円以下なら確定申告が不要な場合がある
年収2,000万円以下の給与所得者(会社員、公務員、私立学校職員、市立病院職員など)で、「1ヶ所」のみから給与の支払いを受けている場合は給与の全部が源泉徴収されていますので、暗号資産による所得が20万円以下であれば「所得税」の確定申告は不要となり、暗号資産の所得に対して所得税が課されません(「給与所得」と「暗号資産による所得」の2種類以外に所得がないケース)。
事業所得者(フリーランス、個人事業主)の場合は、20万円以下であっても暗号資産による所得が発生しているのであれば、確定申告書にその旨を記入する必要があります。なお、暗号資産による所得は、基本的に「雑所得」に分類されることにご留意ください。
住民税の申告・納税は必要
上述したように、「年収2,000万円以下の給与所得者」「1ヶ所のみから給与の支払いを受けている」「暗号資産の所得が20万円以下」という条件を満たせば、源泉徴収と年末調整で納税が完了します。そのため、基本的にご自身で税務署に確定申告を行ったり、所得税を納めたりする必要はありません。
しかし、20万円以下であっても暗号資産による所得がある場合は、「住民税」の申告・納税は必要になるので注意しましょう。住民税の申告方法については、各自治体(市町村)の公式サイトや窓口で詳細をご確認ください。
暗号資産の所得が20万円以下であっても、確定申告が必要になるケース
給与所得者の場合、暗号資産の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。しかし、以下に示すケースでは、給与所得者であっても確定申告が「義務」となることにご留意ください。
- 本業の年収が2,000万円を超えている
- ダブルワークやトリプルワークなどをしていて、2ヶ所以上から給与の支払いを受けている
- 20万円を超える副業所得(暗号資産による所得など)がある
また、「義務」ではありませんが、確定申告をした方がいいケース(節税につながる可能性があるケース)を以下に示します。
- 1年間に支払った医療費が10万円を超える場合(医療費控除を受けることが可能)
- 住宅ローンを組んで1年目の場合(住宅ローン控除を受けることが可能)
なお、給与所得者が5ヶ所以内の自治体に対して「ふるさと納税(寄附)」を行った場合、「ワンストップ特例制度」により、確定申告をしなくても寄附金控除を受けることが可能です。しかし、6ヶ所以上の自治体に寄附をした場合、寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要になることにご留意ください。
暗号資産の取引をするなら、損益計算を自動化できる「クリプトマネージ」を活用しよう
給与所得者で、暗号資産による所得が20万円以下であれば、税務署への「確定申告」が不要な場合があります。ただし、20万円以下であっても暗号資産による所得を得た場合は、必ず「住民税の申告」を行わなければなりません。暗号資産のトレードをする際に、売買の記録を作成し、スムーズに申告できるように準備しておきましょう。
なお、損益計算は手作業で実施することも可能ですが、多大な時間・労力を要し、計算ミスや転記ミスといったヒューマンエラーも発生しやすくなるので推奨できません。そのため、ITツールで損益計算を自動化することをご検討ください。
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ところで、「税法は頻繁に改正されるから、ITツールで自動化すると、古い法令に基づいて計算されてしまう場合もあるのではないか」と不安をお持ちの方がいるかもしれません。しかし、クリプトマネージの開発には、暗号資産の専門知識を持つ税理士が携わっており、最新の税法に合わせて随時計算ロジックが改訂される仕組みになっているので安心です。
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