所得が20万円以下の場合は課税されない?暗号資産(仮想通貨)の税金について解説!

更新日:2025/11/26 公開日:2024/1/30

「暗号資産(仮想通貨)で得た所得が20万円以下であれば、確定申告が不要で、税金がかからない」という情報を見聞きした経験をお持ちの方がいるかもしれません。しかし、暗号資産による所得が20万円以下であっても、税金が発生する場合があるので注意しましょう。

本記事では、主に暗号資産投資の初心者に向けて、税金について詳しく解説します。利益から必要経費を差し引いた金額が所得になることや、所得が生じるタイミング、暗号資産による所得が20万円以下であっても確定申告が必要になるケースをご紹介するので、ぜひ参考にしてください

暗号資産(仮想通貨)の取引をしたら、利益から必要経費を差し引いた金額が所得となる

まず、暗号資産の取引をした場合に、「利益」から「必要経費」を差し引いた金額が「所得」になることを認識しておきましょう。

例えば、1BTC=250万円で0.1BTC分(25万円相当)のビットコインを購入し、1BTC=300万円で0.1BTC分(30万円相当)のビットコイン(保有している全量)を売却した場合、差額の5万円が1年間の暗号資産取引による利益となります(1年間に、この2回のみ取引を行ったケースを想定)。

しかし、上述したように、「利益=所得」ではありません。利益から、取引のために必要な経費(パソコン代や電気代、通信費など)を差し引いた金額が「所得」となることにご留意ください。例えば、必要経費の合計額が1万円だったとすると、1年間の暗号資産取引による所得は4万円となります。

なお、電気代や通信費などの必要経費は、「家事(プライベート)で利用した分」を除外し、「暗号資産の取引で利用した分」のみを計上しなければなりません。使用した時間や消費電力などの記録を作成し、「暗号資産のトレードで使用した割合」を合理的に算定してください。

暗号資産の所得が生じるタイミング

以下に、暗号資産の利益(所得)が生じる事例を示します。

  1. 保有している暗号資産を売却したケース
  2. 保有している暗号資産で物品・サービスを購入したケース
  3. 保有している暗号資産をほかの銘柄に交換したケース
  4. マイニングやステーキング、エアドロップで暗号資産を獲得したケース

1~3に関しては、それぞれの行動(売却、暗号資産による物品・サービスの購入、ほかの銘柄との交換)を実行した時点における価格が、取得した時点における価格よりも上昇している場合に、差額が利益となります

4に関しては、獲得した時点における市場価格(時価)が利益となることを覚えておきましょう(利益から、マイニング用機器の購入費、電気代、通信費といった必要経費を差し引いた金額が所得)。

各ケースに関して、具体的な数値を用いてシミュレーション(所得金額の試算)を実施します。

保有している暗号資産を売却したケース

具体例として、以下のケースを想定します(必要経費や手数料などは0円と仮定)。

  • 6月10日:「1BTC=500万円」のレートで0.1BTC分のビットコインを購入した(日本円で50万円支払った)
  • 10月20日:「1BTC=800万円」のレートで0.1BTC分のビットコインを売却した(日本円80万円を受け取った)

この場合、所得金額は、ビットコインの譲渡価額(売却価格)と譲渡原価(購入価格)の差額であり、80万円-50万円=30万円と算出されます。

保有している暗号資産で物品・サービスを購入したケース

具体例として、以下のケースを想定します(必要経費や手数料などは0円と仮定)。

  • 4月5日:「1BTC=600万円」のレートで0.01BTC分のビットコインを購入した(日本円で6万円支払った)
  • 9月10日:「1BTC=900万円」のレートで0.01BTC分のビットコインを用いて9万円の家電製品を購入した

この場合、所得金額は、ビットコインの譲渡価額(家電製品の価格)と譲渡原価(ビットコインの購入価格)の差額であり、9万円-6万円=3万円と算出されます。法定通貨(日本円)に交換していなくても所得が発生することにご注意ください。

保有している暗号資産をほかの銘柄に交換したケース

具体例として、以下のケースを想定します(必要経費や手数料などは0円と仮定)。

  • 3月15日:「1BTC=550万円」のレートで0.1BTC分のビットコインを購入した(日本円で55万円支払った)
  • 9月5日:「1BTC=600万円」かつ「1ETH=60万円」のタイミングで、保有している0.1BTC分(=60万円分)のビットコインを1ETH分のイーサリアムに交換した

この場合、所得金額は、ビットコインの譲渡価額(イーサリアムの購入価格)と譲渡原価(ビットコインの購入価格)の差額であり、60万円-55万円=5万円と算出されます。家電製品を購入したケースと同様に、法定通貨(日本円)に交換していなくても所得が発生することにご注意ください。

マイニングやステーキング、エアドロップで暗号資産を獲得したケース

マイニングやステーキング、エアドロップなどで暗号資産を取得した場合は、取得した時点における市場価格(時価)から必要経費(パソコン購入費・電気代・通信費など)を差し引いた金額が所得とされます。

具体例として、以下のケースを想定します。

  • マイニングを実施し、市場価格が「1BTC=500万円」のタイミングで1BTC分のビットコインを獲得した
  • マイニング専用のパソコン(50万円)を購入して使用した(マイニング以外の用途では一切使用しなかった)
  • 電気代・通信費として1年間で10万円かかった(マイニング以外で利用した分は除外)

このケースの所得金額は、500万円-50万円-10万円=440万円です。なお、電気代や通信費などに関してマイニング以外でも利用した分がある場合は、家事按分を実施し、マイニングで利用した分のみを経費として計上することが求められます。按分割合は、利用時間や消費電力といった明確な根拠に基づいて決定しなければなりません。

給与所得者に関しては、暗号資産の所得が20万円以下なら確定申告が不要な場合がある

年収2,000万円以下の給与所得者(会社員、公務員、私立学校職員、市立病院職員など)で、「1ヶ所」のみから給与の支払いを受けている場合は給与の全部が源泉徴収されていますので、暗号資産による所得が20万円以下であれば「所得税」の確定申告は不要となり、暗号資産の所得に対して所得税が課されません(「給与所得」と「暗号資産による所得」の2種類以外に所得がないケース)。

事業所得者(フリーランス、個人事業主)の場合は、20万円以下であっても暗号資産による所得が発生しているのであれば、確定申告書にその旨を記入する必要があります。なお、暗号資産による所得は、基本的に「雑所得」に分類されることにご留意ください。

住民税の申告・納税は必要

上述したように、「年収2,000万円以下の給与所得者」「1ヶ所のみから給与の支払いを受けている」「暗号資産の所得が20万円以下」という条件を満たせば、源泉徴収と年末調整で納税が完了します。そのため、基本的にご自身で税務署に確定申告を行ったり、所得税を納めたりする必要はありません。

しかし、20万円以下であっても暗号資産による所得がある場合は、「住民税」の申告・納税は必要になるので注意しましょう。住民税の申告方法については、各自治体(市町村)の公式サイトや窓口で詳細をご確認ください。

暗号資産の所得が20万円以下であっても、確定申告が必要になるケース

給与所得者の場合、暗号資産の所得が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。しかし、以下に示すケースでは、給与所得者であっても確定申告が「義務」となることにご留意ください。

  • 本業の年収が2,000万円を超えている
  • ダブルワークやトリプルワークなどをしていて、2ヶ所以上から給与の支払いを受けている
  • 20万円を超える副業所得(暗号資産による所得など)がある

また、「義務」ではありませんが、確定申告をした方がいいケース(節税につながる可能性があるケース)を以下に示します。

  • 1年間に支払った医療費が10万円を超える場合(医療費控除を受けることが可能)
  • 住宅ローンを組んで1年目の場合(住宅ローン控除を受けることが可能、2年目以降は年末調整で控除の適用を受けられるため確定申告が不要)

なお、給与所得者が5ヶ所以内の自治体に対して「ふるさと納税(寄附)」を行った場合、「ワンストップ特例制度」により、確定申告をしなくても寄附金控除を受けることが可能です。しかし、6ヶ所以上の自治体に寄附をした場合、寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要になることにご留意ください。

確定申告および納税の義務を履行しなかった場合のペナルティ

確定申告および納税する義務があるにもかかわらず、適正に申告しなかった場合は、無申告加算税・過少申告加算税・重加算税などのペナルティ(追徴課税)を受ける可能性があります。加算税は、本来納める税金とは別に、納付しなければなりません。

例えば、税務調査を受けるまで申告しなかった場合の無申告加算税の税率は、50万円以下の部分は15%、50万円超300万円以下の部分は20%、300万円超の部分は30%とされています。なお、税務署からの通知が届く前に自主的に期限後申告した場合、無申告加算税の税率は5%に軽減され、過少申告加算税は課されません。

「本来納める税額が330万円で、確定申告しないまま税務調査を受けた」というケースに関して、無申告加算税がどのくらい課されるのかをシミュレーションします。この場合、以下の1.から3.までの数値を足し合わせることによって、無申告加算税の金額を計算可能です。

    1. 本来納付する税額が50万円以下の部分:50万円×0.15=75,000円

    2. 本来納付する税額が50万円超300万円以下の部分:250万円×0.2=50万円

    3. 本来納付する税額が300万円超の部分:30万円×0.3=9万円

上記数値を合計すると、無申告加算税の金額は「665,000円」と算出されます。

それぞれの加算税が適用される条件や税率などの詳細に関しては、財務省や国税庁の公式サイトでご確認ください。不明な点がある場合は、自己判断するのではなく、税務署や税理士に相談しましょう。

近年、国税庁や税務署は、AI(人工知能)を活用して、申告漏れの取り締まりを強化しています。2024年11月に国税庁が公表した「令和5事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、暗号資産取引を実施している個人に対する調査で判明した申告漏れ所得金額は1件あたり2,356万円、追徴税額の平均値は662万円です。

本来の税額よりも多い金額を納税しなければならない事態に陥らないように、日頃から取引に関する記録を作成したうえで、正しく損益を計算し、期日までに確定申告を実施しましょう。

暗号資産の取引をするなら、損益計算を自動化できる「クリプトマネージ」を活用しよう

給与所得者で、暗号資産による所得が20万円以下であれば、税務署への「確定申告」が不要な場合があります。ただし、20万円以下であっても暗号資産による所得を得た場合は、必ず「住民税の申告」を行わなければなりません。暗号資産のトレードをする際に、売買の記録を作成し、スムーズに申告できるように準備しておきましょう。

なお、損益計算は手作業で実施することも可能ですが、多大な時間・労力を要し、計算ミスや転記ミスといったヒューマンエラーも発生しやすくなるので推奨できません。そのため、ITツールで損益計算を自動化することをご検討ください。

おすすめのITツールは、株式会社イー・ラーニング研究所の「クリプトマネージ」です。対応銘柄は、ビットコインやイーサリアムといったメジャーな銘柄からマイナーな銘柄に至るまで約9,400種類。国内および海外の主要取引所のデータに対応しているほか、手元にあるウォレットのデータも手動で取り込めるので、ぜひご活用ください。

ところで、「税法は頻繁に改正されるから、ITツールで自動化すると、古い法令に基づいて計算されてしまう場合もあるのではないか」と不安をお持ちの方がいるかもしれません。しかし、クリプトマネージの開発には、暗号資産の専門知識を持つ税理士が携わっており、最新の税法に合わせて随時計算ロジックが改訂される仕組みになっているので安心です。

クリプトマネージでは、売買のデータだけではなく、マイニングやハードフォーク、レンディング、エアドロップ、DeFi、ICO投資のデータにも対応しています。損益・残高情報をグラフで表示する機能もあり、効率的に暗号資産を管理することが可能です。

今なら完全無料キャンペーンを実施しており、基本利用料も追加料金も一切かかりません。わずか1分で利用登録を完了できるので、この機会にクリプトマネージの利用をスタートしてはいかがでしょうか。

監修者情報
水野 崇(CFP®︎ / 1級FP技能士) HP
水野総合FP事務所代表。キャリア20年超の現役トレーダー。相談、執筆・記事監修、講師、取材協力などマルチに活躍するファイナンシャルプランナー。

2003年、30歳で子どもの誕生を機に早期退職し、株式専業トレーダーに転身。これまでに年間最高売買代金350億円超、月間最高利益2414万円を達成。投資の収益で都内新築不動産を現金一括購入。

現在は独立系FPとして年間100名以上の個別相談に対応、月20本以上の執筆・監修に携わる。大学や事業法人などで講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校では非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。

【保有資格】CFP®︎認定者|1級ファイナンシャル・プランニング技能士|宅地建物取引士|日本証券アナリスト協会検定会員補|証券外務員1種 他
【メディア掲載実績】毎日新聞|朝日新聞|中日新聞|東京新聞|朝日中高生新聞|物流産業新聞社|Yahoo!ニュース|女性自身|プレジデントオンライン|日本FP協会 他多数
水野総合FP事務所代表。キャリア20年超の現役トレーダー。相談、執筆・記事監修、講師、取材協力などマルチに活躍するファイナンシャルプランナー。

2003年、30歳で子どもの誕生を機に早期退職し、株式専業トレーダーに転身。これまでに年間最高売買代金350億円超、月間最高利益2414万円を達成。投資の収益で都内新築不動産を現金一括購入。

現在は独立系FPとして年間100名以上の個別相談に対応、月20本以上の執筆・監修に携わる。大学や事業法人などで講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校では非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。

【保有資格】CFP®︎認定者|1級ファイナンシャル・プランニング技能士|宅地建物取引士|日本証券アナリスト協会検定会員補|証券外務員1種 他
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