暗号資産(仮想通貨)を持っているだけなら税金はかからない!課税される条件を詳しく解説

更新日:2024/7/5 公開日:2024/7/5

暗号資産(仮想通貨)投資の初心者は、「暗号資産を持っているだけでも税金がかかるのだろうか」と不安をお持ちではないでしょうか。結論を述べると、個人の場合は、単に暗号資産を持っているだけであれば税金はかかりません。

本記事では、暗号資産投資の初心者に向けて、個人および法人の場合について、暗号資産を持っているだけで税金がかかるのかどうかを詳しく解説します。個人が「持っているだけ」のつもりでいても、実は所得が発生していて課税されるケースがあることもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。

個人の場合、単に暗号資産(仮想通貨)を持っているだけなら税金はかからない

個人の場合は、単に暗号資産を持っているだけであれば所得が発生しないため、税金はかかりません。

ただし、後述するように「持っているだけ」のつもりでいても、実は所得が発生しているケースがあるのでご注意ください。所得が発生した場合は、当然課税対象とされます。

 

法人の場合は、持っているだけでも税金がかかる可能性がある

法人の場合は、暗号資産を持っているだけでも貸借対照表の資産に計上し、期末時点の価格によっては(含み益が発生している場合は)税金がかかる可能性があります。なお自社が発行した暗号資産に関しては、以下に示す2つの要件を満たす場合は、含み益に課税されません。

 

  • 自社が発行した暗号資産で、発行時から継続して保有している
  • 発行時から継続して、「他者に移転できないような技術的措置」または「一定の要件を満たす信託の信託財産としていること」により、譲渡制限が付されている

 

詳細については、税務署や税理士などにご相談ください。

 

個人が「持っているだけ」のつもりでいても、所得が発生することがある

上述したように、個人が「持っているだけ」と認識していても、実際には所得が発生する(税金がかかる)行為をしているケースがあります。以下は、実際には所得が発生する行為をしているにもかかわらず、「持っているだけ」と誤認しがちな事例です。

 

  • ステーキングで暗号資産を獲得した場合
  • レンディングで賃借料を得た場合
  • エアドロップで暗号資産を獲得した場合
  • DeFiでイールドファーミングをした場合

 

それぞれについて詳しく説明します。

 

ステーキングで暗号資産を獲得した場合

ステーキングとは、一定量の暗号資産をロック(デポジット)することにより、取引内容の検証・承認を担う「バリデーター」と呼ばれる立場になり、検証・承認作業に対する報酬を獲得する仕組みです。報酬として受け取った暗号資産は、時価で日本円換算した金額分の所得を得たと見なされ、課税対象となります

なお、ステーキングが可能な暗号資産は、コンセンサスアルゴリズムとしてプルーフ・オブ・ステーク(PoS)を採用している銘柄(イーサリアムなど)です。プルーフ・オブ・ワーク(PoW)が採用されている銘柄(ビットコインなど)ではステーキングを行なえません。

 

レンディングで賃借料を得た場合

レンディングとは、暗号資産交換業者などに暗号資産を預け入れることにより、貸借料を得る仕組みです。なおステーキングとは異なり、コンセンサスアルゴリズムとしてPoWが採用されている銘柄(ビットコインなど)でもレンディングで賃借料を得ることが可能です。

レンディングで得た賃借料は所得と見なされ、課税対象となることにご留意ください

 

エアドロップで暗号資産を獲得した場合

エアドロップとは、一定の条件を満たすことで暗号資産を無料で受け取れるイベントです。新規に発行する銘柄を普及させることを目的として、しばしば実施されています。

配布された時点では市場で取引されていない銘柄であり、価値がゼロ円の場合は所得を得たと見なされず、課税対象となりません。しかし、エアドロップが実施された時点ですでに市場で取引されている銘柄の場合は、受け取った暗号資産の時価相当額が所得と見なされ、課税対象となります

 

DeFiでイールドファーミングをした場合

DeFiとは、「Decentralized Finance」の略で、ブロックチェーン上で構築・展開される金融サービスやエコシステムの総称です。日本語では「分散型金融」と訳されます。

なおイールドファーミングは、DeFiサービスに暗号資産を預け入れて流動性を提供することにより、報酬として利息・手数料を獲得できる仕組みです。イールドファーミングで得た報酬は所得と見なされ、課税対象となります

イールドファーミングでは、2種類の暗号資産をロックして流動性を提供しますが、ロック解除後に戻ってくる数量が変化する場合があることにご留意ください。数量の変化も踏まえて、発生した損益を計算しなければなりません。

 

暗号資産の所得が発生したら、税法に基づいて確定申告・納税をしよう

暗号資産による所得を得た場合は、原則として税法に基づいて確定申告・納税をしなければなりません

「持っているだけだから、課税されないだろう」と思い込んでいても、実際には「ステーキングをしていた」「レンディングをしていた」「エアドロップで暗号資産を獲得した」「DeFiでイールドファーミングをしていた」というケースがあるので注意しましょう。

 

確定申告をする義務がないケース

年収2,000万円以下の給与所得者(会社員・公務員など)で、暗号資産の所得が20万円以下の場合、税務署に所得税の確定申告をする義務はありません(暗号資産以外に副業収入がないケースを想定)

ただし、暗号資産による所得が20万円以下であっても、自治体への「住民税の申告」は必要です。申告方法の詳細は、各自治体の公式サイトでご確認ください。

 

確定申告・納税を怠った場合のペナルティ

納めるべき税金が発生しているにもかかわらず、確定申告・納税の義務を履行しなかった場合(本来よりも少ない金額を申告した場合)、以下に示すペナルティを受ける可能性があります。

 

  • 追徴課税を受ける(無申告加算税・過少申告加算税・重加算税を課される)
  • 脱税(所得税法違反など)で起訴され、刑事罰を科される

 

通常よりも多くの税金を納めることになったり、刑事罰を科されたりしないように、税法に基づいて適正に申告・納税をしましょう。

 

クリプトマネージで損益計算を自動化し、確定申告に備えよう

暗号資産で所得を得た場合、税法に基づいて確定申告・納税をする必要があります。なお、税額を正確に計算するためには、日々取引の記録を作成し、記録に基づいて損益を計算しなければなりません。手作業で損益計算を実行することも可能ですが、計算ミスや転記ミスが発生しやすいので、ITツールを用いて自動化するほうがよいでしょう。

おすすめの損益計算自動化ツールは、株式会社イー・ラーニング研究所の「クリプトマネージ」です。約9,400種類の銘柄に対応しており、国内・海外の主要取引所のデータをスムーズに取り込めます(手元のウォレットのデータにも手動で対応可能)。売買の記録だけではなく、レンディングやエアドロップ、DeFiなどの記録にも対応しているので、ぜひご活用ください。

クリプトマネージの開発には、暗号資産の専門知識を有する税理士が携わりました。最新の税法に合わせて随時計算ロジックが自動改訂されるので安心です。今なら完全無料キャンペーンを実施中で、基本使用料も追加料金もかかりません。この機会に、クリプトマネージの利用登録を検討してはいかがでしょうか。

監修者情報
水野 崇(CFP®︎ / 1級FP技能士) HP
水野総合FP事務所代表。キャリア20年超の現役トレーダー。相談、執筆・記事監修、講師、取材協力などマルチに活躍するファイナンシャルプランナー。

2003年、30歳で子どもの誕生を機に早期退職し、株式専業トレーダーに転身。これまでに年間最高売買代金350億円超、月間最高利益2414万円を達成。投資の収益で都内新築不動産を現金一括購入。

現在は独立系FPとして年間100名以上の個別相談に対応、月20本以上の執筆・監修に携わる。大学や事業法人などで講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校では非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。

【保有資格】CFP®︎認定者|1級ファイナンシャル・プランニング技能士|宅地建物取引士|日本証券アナリスト協会検定会員補|証券外務員1種 他
【メディア掲載実績】毎日新聞|朝日新聞|中日新聞|東京新聞|朝日中高生新聞|物流産業新聞社|Yahoo!ニュース|女性自身|プレジデントオンライン|日本FP協会 他多数
水野総合FP事務所代表。キャリア20年超の現役トレーダー。相談、執筆・記事監修、講師、取材協力などマルチに活躍するファイナンシャルプランナー。

2003年、30歳で子どもの誕生を機に早期退職し、株式専業トレーダーに転身。これまでに年間最高売買代金350億円超、月間最高利益2414万円を達成。投資の収益で都内新築不動産を現金一括購入。

現在は独立系FPとして年間100名以上の個別相談に対応、月20本以上の執筆・監修に携わる。大学や事業法人などで講師を務め年80回登壇。学校法人専門学校では非常勤講師として「投資の授業」を毎週行う。

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