暗号資産(仮想通貨)トレーダー必見!税金対策について詳しく解説

更新日:2024/1/9 公開日:2023/9/26

納税は国民の義務です。暗号資産(仮想通貨)のトレードで利益が出たら、当然、税法に基づいて適切に申告・納税をしなければなりません。ただし、条件を満たせば節税できる場合もあるので、対策を講じておくことをおすすめします。

本記事では、すでに暗号資産のトレードを開始している方や、これからはじめようと考えている方に向けて、税金対策について詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。

暗号資産(仮想通貨)の売買で利益が出たら、税金がかかる場合がある

暗号資産の売買によって利益が出ると、税金がかかる場合があります。納めるべき税金があるにもかかわらず確定申告・納税をしなかった場合、追徴課税される可能性があるのでご注意ください。

ちなみに、年収2,000万円以下の給与所得者(会社員や公務員、団体職員)で暗号資産の売買による利益が20万円以下であれば、確定申告を行う必要がなく、所得税がかかりません。20万円を超える利益が出た場合は、期限までに確定申告を行いましょう。なお、住民税に関しては年間利益が20万円以下であっても発生します。

個人事業主の方が副業として暗号資産トレードを行っている場合は、利益が出たら金額にかかわらず申告をしなければなりません。

基本的には「雑所得」とみなされる

暗号資産の売買による所得は、基本的には「雑所得」に分類されます。給与所得に対する「給与所得控除」や、事業所得に対する「青色申告特別控除」のような控除がないため、その分、税金が高くなることを認識しておきましょう。

ただし、「事業として売買し、その利益で生計を立てている」と認められる場合は、「事業所得」として扱われる可能性があります。

暗号資産を売買している方は必見!税金対策7選

暗号資産を売買するのであれば、あらかじめ税金のことも考えておきましょう。おすすめの税金対策は、以下の7つです。

  • 利益確定をせず、ホールドし続ける
  • 必要経費をもれなく計上する
  • 給与所得者の場合、利益を20万円以内に抑える
  • 損益通算を行う
  • 個人事業主として暗号資産を取引する
  • 法人化する

それぞれについて詳しく説明します。

利益確定をせず、ホールドし続ける

売却(利益確定)をせず、暗号資産をホールドしているだけであれば、税金はかかりません 。

暗号資産の価格は日々刻々と変動しており、上昇と下降を繰り返していますが、長期チャートを眺めると右肩上がりの傾向が見受けられます。「短期的な売買で稼ぐ」という視点ではなく、「長期的に保有し続け、預貯金・株式・債券・ETF・金地金・不動産など、さまざまな種類の資産と一緒に老後資金のために蓄えておく」と考えてはいかがでしょうか。

必要経費をもれなく計上する

トレードに必要な経費をもれなく計上することも、税金を抑える方法として有効です。

暗号資産の売買をする場合、パソコンや周辺機器(マウス、キーボード、ディスプレイなど)、電気代、トレードに関する書籍の購入費といった経費がかかっているのではないでしょうか。利益から必要経費を差し引いた金額が所得になるので、経費が大きくなるほど所得が小さくなります。かかった経費は、もれなく計上するように心がけましょう。

ただし、経費として認められるのは、「暗号資産の売買のために必要な費用」に限られます。プライベートでも使用しているパソコンの場合、購入金額の全額は経費として認められません。「トレードで使用した割合」を計算しなければならないのでご注意ください。

給与所得者の場合、利益を20万円以内に抑える

上述したように、年収2,000万円以下の給与所得者の場合、副業による利益が20万円以下であれば、確定申告が不要となり、所得税がかかりません。

そのため、「年間の利益が20万円を超えそうになったら、それ以上はトレードするのをストップする」という方法も選択肢としてご検討ください。また、含み益が40万円ある場合、年末に20万円分の利益確定を行い、年が明けてから20万円分の利益確定をするのも良いでしょう。

損益通算を行う

暗号資産による利益は、年内に限り損失と相殺することが可能です。例えば、「ビットコインで100万円の含み益が出ているが、イーサリアムで80万円の含み損が生じている」という場合、両者の損益を確定させれば、トータルでの利益が20万円となるため、所得税がかかりません。

なお、暗号資産による所得は基本的に雑所得に分類されるため、ほか種類の所得(事業所得など)との損益通算はできないことにご注意ください。

個人事業主として暗号資産を取引する

税務署に開業届を提出し、青色申告承認申請をしたうえで、個人事業主として暗号資産の取引を行うこともご検討ください。個人事業としてトレードを実施して得た所得は「事業所得」に分類されるため、青色申告特別控除の適用を受けることが可能になります。

ただし、開業届を出していたとしても、「暗号資産の取引による所得が、生計の主軸となっていない」「反復・継続してトレードを行っていない」という場合は、「事業として売買している」と認められないケースもあるので注意しましょう。詳細について知りたい場合は、税務署や税理士にご相談ください。

法人化する

所得税が累進税率であり、所得が大きくなるほど段階的に増えていくのに対し、法人税の税率は一定です(800万円を超える場合)。そのため、ある程度暗号資産による利益がある場合、法人化することも節税策として検討してはいかがでしょうか。

ただし、「利益が出ていなくても(赤字であっても)法人住民税がかかる」というデメリットもあることにご注意ください。

ふるさと納税やiDeCoなど、一般的な節税対策を実施する

「暗号資産による所得」に限定した税金対策ではありませんが、「ふるさと納税」や「iDeCo」といった一般的な節税策を活用することも選択肢としてご検討ください。

なお、ふるさと納税とは、「応援したい自治体に寄附をすることで、原則、寄附金から自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となる制度」(控除額に上限あり)です。

また、iDeCoとは、ご自身で運用方法を選んで掛金を運用する私的年金制度です。掛金が全額所得控除されるほか、運用益が非課税となるので、加入してはいかがでしょうか。

確定申告・納税をしなかった場合、追徴課税される可能性がある

暗号資産の売買によって所得が発生し、納めるべき税金があるにもかかわらず、確定申告・納税をしなかった場合、税務署から税務調査を受けたり、追徴課税をされたりする可能性があるのでご注意ください。

トレードをする際には、必ず記録を作成し、どのくらいの利益が出ているのかを把握しておきましょう。

クリプトマネージなら、暗号資産トレードの損益を自動計算できる

ご自身で暗号資産の売買の記録を作成し、それに基づいて確定申告・納税を行うことも可能です。ただし、手作業では多大な時間・労力がかかります。また、計算ミスをすることもあるでしょう

そこで、暗号資産トレードの損益を自動計算してくれる「クリプトマネージ」の利用をおすすめします。クリプトマネージでは、合計9,400種類の銘柄、および、国内・海外の主要交換業者・サービスに対応しているほか、ウォレットのデータも手動で対応できるので、スムーズに確定申告を行うために、ぜひ導入をご検討ください。

監修者情報
金子 賢司 HP
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

【保有資格】CFP
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、業務中の交通事故をきっかけに企業の福利厚生に興味を持ち、社会保障の勉強を始める。
以降ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。趣味はジャザサイズ。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信しています。

【保有資格】CFP

1分で簡単登録!
今なら完全無料で使い放題!
COMPANY
運営会社
会社名 株式会社イー・ラーニング研究所
代表取締役 吉田 智雄
本社 〒564-0063 
大阪府吹田市江坂町1丁目23番38号 F&Mビル6F