暗号資産(仮想通貨)を売買している方は必見!損益を年またぎで確定した場合の所得・税金はどうなる?
個人に課される所得税額は、毎年、1月1日から12月31日までの期間に発生した所得金額に基づいて計算される仕組みです。暗号資産(仮想通貨)を売買している方は、「年またぎで取引した場合、所得・税金はどうなるのか」と気になっているのではないでしょうか。
本記事では、暗号資産の年またぎ取引を実施した場合の所得や税金に関して徹底解説します。暗号資産の年またぎ取引のメリット・デメリットや、年またぎ取引した場合の所得・税金を計算する際のポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
暗号資産の「年またぎ取引」とは?
暗号資産の所得(利益から電気代・通信費などの必要経費を差し引いた金額)は、取引所などで購入して保有しているだけでは発生せず、売却した時点で確定する仕組みです。売却時点での価格が購入時点よりも上昇していれば所得が発生し、下落していれば損失となります。
「年またぎ取引」とは、購入した年度ではなく、翌年以降に売却する行為です。年をまたいで損益を確定させることにより、翌年の所得となるため、節税につながる場合があります。
暗号資産の年またぎ取引のメリット
暗号資産の年またぎ取引のメリットは、所得が発生するタイミングを調整できることです。含み益がある場合、12月31日までに売却すると、その年の所得になります。しかし、1月1日以降に売却すれば、翌年度の所得になります。
暗号資産によって得た所得にかかる税金は、雑所得に分類され、所得金額が大きいほど税率が高くなる仕組み(累進課税)です。そのため、所得が発生する年度を調整すれば、税率を低くできるケースがあります。
以上は、2026年1月時点の税制に基づく説明です。今後、「分離課税」が導入された場合は、所得金額にかかわらず、一律の税率になります。まだ国会で法律(金融商品取引法など)の改正が成立していないものの、「令和8年(2026年)度税制改正の大綱」に「分離課税を導入する方針」が盛り込まれているため、動向を注視しましょう。
分離課税が導入された場合、所得金額にかかわらず同じ税率となるため、所得金額を調整する目的で年またぎ取引を実施する必要はありません。
暗号資産の年またぎ取引のデメリット
暗号資産の市場価格は常に変動しており、1月1日になった途端に価格が急激に変動することもあるでしょう。
1日の違いで大きな価格差が生じた場合、12月31日に売却していれば得られたはずの利益を獲得できなくなる可能性があります。例えば、1BTC=1,000万円のタイミングで購入し、12月31日の価格が1,050万円、1月1日の価格が950万円だった場合、年をまたぐと損になります。市場の動向を踏まえて、年内に利益を確定するか、年をまたぐかを決めることが重要です。
暗号資産の年またぎ取引の所得・税金を計算する際のポイント
暗号資産の年またぎ取引を実施するのであれば、所得・税金を計算したり、税額を圧縮したりするために、以下に示す点を理解しておきましょう。
- 暗号資産売買による損失は繰り越せない
- 所得が発生するのは取引が成立したタイミング
- 暗号資産同士の交換でも所得が発生する場合がある
- 暗号資産の売買にかかった経費をチェックして利益から差し引く
- ふるさと納税で課税所得金額を圧縮する
それぞれに関して詳しく説明します。
暗号資産売買による損失は繰り越せない
2026年1月時点の税制では、暗号資産の売買で発生した損失は、翌年度以降に繰り越せない仕組みです。いくつかの銘柄(例えば、ビットコイン・イーサリアムなど)を保有していて、いずれも含み損を抱えている場合、年内に売却して損失を確定させても、損失を翌年以降に繰り越せません。
ただし、翌年度になってから、ある銘柄に関して含み益が、別の銘柄に関して含み損が生じている状態でそれぞれを売却(利益・損失を確定)すれば、利益と損失の通算(損益通算)が可能で税金の圧縮につながります。
所得が発生するのは取引が成立したタイミング
暗号資産による所得が発生するタイミングは、銀行口座に日本円が入金された時点ではなく、取引が成立した(損益が確定した)時点です。
例えば、取引所のシステムを操作して12月31日に暗号資産を売却したうえで、売却益(日本円)の銀行口座への出金を指示し、翌年1月1日以降に登録している銀行口座に日本円が入金された場合でも、所得が発生したタイミングは12月31日となります。
暗号資産同士の交換でも所得が発生する場合がある
「法定通貨と暗号資産の交換」だけではなく、「ある暗号資産Aと別の暗号資産Bの交換(例えば、ビットコインとイーサリアムの交換)」でも、差益が発生していれば、必要経費を差し引いた金額が所得とみなされます。
日本円に換えていなくても、所得が発生しているケースがあることに注意しましょう。詳細は、国税庁公式Webサイトにある「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」でご確認ください。
暗号資産の売買にかかった経費をチェックして利益から差し引く
所得金額は、利益から必要経費を差し引いた金額です。暗号資産の売買にかかった経費をチェックして漏れなく計上すれば、その分、所得が圧縮されるため、節税につながります。経費の具体例としては、電気代や通信費、暗号資産交換業者の手数料、暗号資産取引専用のパソコンの購入費などが挙げられます。経費を計上するためには、領収書を保存しておかなければなりません。
電気代・通信費など、暗号資産取引以外(家事)の用途でも利用しているものに関しては、「家事按分」を実施してください。家事按分とは、「暗号資産取引で利用した分」と「それ以外の目的で利用した分」に区別し、前者のみを経費として計上することです。按分割合は、「利用時間のメモを作成し、時間に基づいて算出する」など、合理的な根拠に基づいて決定してください。
ふるさと納税で課税所得金額を圧縮する
暗号資産の年またぎ取引だけではなく、所得金額を圧縮するために、年内(12月31日まで)に「ふるさと納税」を実施して寄附金控除を受けることも検討しましょう。
ふるさと納税とは、自治体に寄附を実施することで、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税と住民税から控除される制度です。課税所得金額が圧縮され、節税につながるほか、返礼品(各自治体の特産品)も受け取れます。
暗号資産の年またぎ取引を実施する場合はクリプトマネージで損益計算を自動化しよう
暗号資産の年またぎ取引を実施した場合は、税法に基づいて損益を計算し、確定申告・納税を実施しましょう。正しく確定申告するためには、日頃から取引に関する記録を作成し、その記録に基づいて損益計算を実施する必要があります。損益計算は手作業で実施することも可能ですが、計算ミスなどのヒューマンエラーが発生しやすいため、ITツールで自動化しましょう。
おすすめのITツールは、株式会社イー・ラーニング研究所の「クリプトマネージ」です。約9,400種類の銘柄に対応しており、主要取引所のデータをスムーズに取り込んで損益計算を実施できます。暗号資産の専門知識を持つ税理士が開発に携わっており、税制改正を踏まえて随時計算ロジックが改訂される仕組みなので、ぜひご活用ください。

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