損益通算とは?暗号資産(仮想通貨)の売買で得た雑所得に関しての計算例をご紹介
暗号資産(仮想通貨)の売買で一定金額以上の利益が出たら、確定申告をしなければなりませんが、その際に知っておきたいのが「損益通算」という概念です。税額を小さくすることが可能なので、損益通算の方法をしっかりと学んでおきましょう。
本記事では、損益通算とはどういうものなのかを詳しく説明したうえで、暗号資産による所得区分が原則として「雑所得」に区分されることや、損益通算の具体例をご紹介します。暗号資産のトレードをしている方や、これからはじめようとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
損益通算とは?
損益通算とは、「1年間に発生した利益と損失を相殺すること」を意味します。節税対策として有用ですが、どのような状況でも可能なわけではありません。
所得は、以下に示すように10種類に区分されており、所得区分を超えて損益通算が可能なケースと、所得区分を超えて損益通算できないケースがあります。
- 不動産所得:土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付けによる所得
- 事業所得:農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生ずる所得(ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得に分類)
- 給与所得:勤務先から受ける給料、賞与などの所得
- 利子所得:預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得
- 譲渡所得:土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のもの
- 退職所得:退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる、厚生年金保険法に基づく一時金などの所得
- 配当所得:株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得
- 山林所得:山林を取得してから5年以上経過後に、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
- 一時所得:上記のいずれの所得にも該当せず、かつ、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時的な所得(具体例:懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、法人から贈与された金品)
- 雑所得:上記のいずれにも該当しない所得(具体例:公的年金、非営業用貸金の利子、副業による所得)
詳細については国税庁の公式サイトでご確認のうえ、不明な点がある場合は税務署や税理士にご相談ください。
所得区分を超えて損益通算が可能なケース
上述した10種類の所得のうち、所得区分を超えて損益通算が可能なのは以下の4種類に限られます。
- 不動産所得
- 事業所得
- 譲渡所得
- 山林所得
例えば、事業所得から不動産に関しての損失を差し引くことにより、課される税金の額を圧縮することが可能です。しかし、給与所得から差し引くことはできません。
暗号資産(仮想通貨)による所得は、原則として「雑所得」に区分される
暗号資産の売買やマイニング、ステーキング、レンディングなどで得た所得は、「雑所得」に区分されるのが原則です。
なお、「事業」として暗号資産のトレードをしていると認められる場合は、「事業所得」に区分できる可能性があります。以下は、事業所得として認められるための条件です。
- 暗号資産によって年間300万円以上の収入がある
- 取引に関する帳簿を作成・保存している
これらの条件を満たすのであれば、開業届を出して個人事業主としてトレードをすることも検討しましょう。
雑所得同士であれば、基本的に損益通算が可能
所得区分を超えることなく、雑所得に分類される所得同士であれば、基本的に損益通算が可能です。例えば、「暗号資産のトレードの損失」と「副業による利益」は、いずれも雑所得に区分されるので相殺できます。
ただし、「先物取引に係る雑所得」(外国為替証拠金取引や先物・オプション取引による所得)は、申告分離課税の対象となるため、暗号資産取引による所得との損益通算ができません。ちなみに、申告分離課税とは、ほかの所得金額と合計せず、分離して単独で税額を計算する仕組みです。
ほかの種類の所得とは損益通算を行えない
「給与所得に課せられる税金を圧縮したいので、暗号資産取引での損失で相殺したい」とお考えの方がいるかもしれませんが、雑所得の場合、ほかの区分の所得との損益通算を行えません。
ただし、同じ雑所得に分類される「副業収入」であれば、損益通算が可能です。例えば、「アフィリエイト収入があって、暗号資産のトレードで損失を出している」という場合は、損益通算を実施することで税金の額を圧縮できます。
暗号資産の売買で得た雑所得に関する損益通算の具体例
ここからは、暗号資産の売買で得た雑所得に関する損益通算の具体例をご紹介します。まず、以下のような状況を想定しましょう。
- ビットコインの売買で20万円の利益が出た
- イーサリアムの売買で10万円の損失が出た
- アフィエイト収入で5万円の利益が出た
- 手作りアクセサリーの販売で10万円の赤字(損失)が出た
この場合の雑所得は、20万円-10万円+5万円-10万円=5万円となります。「手作りアクセサリーの販売に関する赤字」のように損益通算できるものがある場合は、しっかりと利益との相殺を行いましょう。
「半分趣味の副業だから、損失が出ても気にしない」という方がいるかもしれませんが、税金の額を圧縮できるので、赤字が出たのであれば損益通算を実施するべきです。
損益通算の負担を軽減したい方は、クリプトマネージを活用しよう
損益通算を実行するためには、暗号資産のトレードの記録を作成し、どのくらいの利益または損失が出ているのかを正確に把握しなければなりません。手作業で記録を作成することも可能ですが、多大な時間と労力がかかります。また、計算ミスや転記ミスといったヒューマンエラーが一定頻度で発生することも避けられません。
「仕事が忙しくて、損益の計算をしている暇がない」「面倒な作業をしたくない」という方には、自動的に暗号資産の損益を計算するツール「クリプトマネージ」の利用をおすすめします。
ビットコインやイーサリアムといった主要銘柄だけではなく、マイナーな銘柄も含め、合計9,400の銘柄に対応。また、主要な国内・海外の暗号資産交換業者に対応しているほか、マイニングやハードフォークに関しても対応しているので、ぜひご活用ください。
なお、設定を変えることで簡単に総平均法と移動平均法で計算できるので、どちらのほうが得なのかを比較する際に役立ててはいかがでしょうか。
クリプトマネージの開発には、暗号資産の専門知識を有する税理士が関わっており、損益・残高情報をグラフで表示したり、税務調査に耐えうる取引履歴データを作成したりすることが可能です。
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