ビットコインを売買する方は必見!「おくりびと」の現在を紹介
2017年末に発生した「暗号資産バブル」の際に、ビットコインなどの価格上昇の恩恵を受け、多くの利益を得た「おくりびと」と呼ばれる投資家が誕生しました。SNSなどで話題になったため、記憶に残っている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、暗号資産バブルの際にビットコインなどの売買で多額の利益を得た「おくりびと」が、現在どのような状況なのかを紹介します。「おくりびと」を目指すのであれば知っておきたい「暗号資産による所得」が発生する条件や、現在の市場環境においてビットコイン投資で「おくりびと」になることが可能かどうかに関しても解説するので、ぜひ参考にしてください。
ビットコインの価格上昇で誕生した「おくりびと」とは?
「おくりびと」とは、以前から、「FXや株式などの金融取引で財を成した人物」という意味で用いられてきた単語です。「億り人」と表記されることもあります。
2008年に公開された日本映画のタイトル『おくりびと』および「億万長者」に由来する造語であり、暗号資産投資の文脈では「2017年末の暗号資産バブルで、保有していたビットコインなどの価格上昇によって1億円以上の資産を築いた投資家」を指して使われることが多く見受けられます。
暗号資産(ビットコインなど)で「おくりびと」になったのは何名くらい?
国税庁によると、2017年(平成29年)分の確定申告(2018年に申告書を提出)において「公的年金等以外の雑所得に係る収入金額が1億円以上ある方」のうち、暗号資産(当時は仮想通貨)取引による収入があると判別できた方は331人(速報値)でした。
ただし、申告書上は暗号資産取引による所得か否かを直接把握できるわけではないため、実際には331人より多くの「おくりびと」が存在した可能性があります。
ビットコインの売買などで「おくりびと」になった投資家の現在
ビットコインの売買などで「おくりびと」になった投資家は、税法に基づいて適正に確定申告・納税したかどうかによって、その後の税負担などに差が生じた可能性があります。以下、適切に確定申告・納税したケースと、しなかったケースについて説明します。
適正に確定申告・納税したケース
上述したように、2017年分の確定申告で「公的年金等以外の雑所得に係る収入金額が1億円以上ある方」のうち、暗号資産取引による収入があると判別できた方は、331人存在しました。
暗号資産による所得は原則として「雑所得」に区分され、総合課税の対象とされます。累進課税であり、課税される所得が4,000万円以上の場合の所得税の税率は45%です。また、基準所得税額の2.1%の復興特別所得税や、10%の税率の住民税もかかるため、「おくりびと」は多額の税金を納付したと推測されます。
しかし、税法に基づいて適正に申告・納税した「おくりびと」は、少なくとも申告漏れに伴う追加の税負担がないため、手元に一定の現金が残ったでしょう。
適正に確定申告・納税しなかったケース
2017年の暗号資産バブルの時期には、「暗号資産Aから別の暗号資産Bに交換した際に、差益が発生していたら、それが利益(所得)となる」という点を正しく理解していなかった投資家が一定数存在しました。
例えば、1億円の含み益が出ているビットコイン全量をイーサリアムに交換した場合、1億円の利益(所得)が生じ、課税対象とされます。しかし、「法定通貨(日本円など)に交換しない限り、所得が発生せず、課税されない」と勘違いしていて、適正に申告・納税しなかった「おくりびと」がいた可能性があります。
適正に申告・納税しなかった人物に対しては、後日、税務調査が実施され、加算税や延滞税を含めた追加の納税負担が生じるケースがあります。その場合、本来納める税額よりも大きな税額を納付しなければならない状況に陥ることがあり、納税が困難な場合には要件を満たせば納税の猶予が認められ、分割して納付することもあります。
2018年には暗号資産価格が大きく下落しており、納税資金の確保が難しくなったケースも考えられます。
金融機関からの借金と異なり、税金に関しては自己破産したとしても免責されないことに留意しましょう。ビットコインを売買して所得を得たら、全額を生活費などに使うのではなく、納税のための資金を確保しておくことが重要です。
ビットコインで「おくりびと」を目指すのであれば知っておきたい「暗号資産による所得」が発生する条件
以下は、暗号資産(ビットコインなど)による所得が発生する条件・タイミングです。
- 購入価格よりも高い価格で売却(日本円などの法定通貨に交換)した場合(差額が所得金額)
- 購入時点よりも価格が上昇しているタイミングで、別の暗号資産に交換した場合(差額が所得金額)
- 購入時点よりも価格が上昇しているタイミングで、暗号資産で決済して商品を購入した場合(差額が所得金額)
- マイニング・ステーキング・レンディングなどで暗号資産を取得した場合(取得時点における価額〔時価〕が、所得金額の計算上、総収入金額に算入されます)
なお、ブロックチェーンの分岐(ハードフォーク)で獲得した暗号資産に関しては、取得時点において所得は発生しません。その新たな暗号資産の取得価額は0円となり、売却または使用した時点で所得が生じます。
現在の市場環境においてビットコイン投資で「おくりびと」になることは可能?
近年、マイニングには高額な設備投資や電力コストがかかるうえ、競争も激化しています。そのため、個人がビットコインのマイニングで安定的に稼ぐことは容易ではない状況です。
ただし、ビットコインの売買で利益を得る可能性はあります。世界各国で暗号資産に関する制度整備が進み、アメリカでは2024年1月に現物型のビットコインETF等(SEC文書上はETP)の上場・取引が承認され、機関投資家を含む幅広い投資家のアクセスは広がりました。
とはいえ、短期的には値下がりする局面もあるため、「必ず稼げる」という保証はありません。日々、ビットコインに関する情報を収集し、ファンダメンタルズ分析やテクニカル分析を実施してリスクを低減しながら適切に売買を行うことは重要ですが、『おくりびと』になれるかどうかは、市場環境や投資元本、売買手法によって大きく異なります。
ビットコインで「おくりびと」を目指すなら「クリプトマネージ」で損益計算を自動化しよう
ビットコインの売買で「おくりびと」を目指すのであれば、確定申告に備えて、日々、取引に関する記録を作成する必要があります。そして、記録に基づいて損益計算を正確に実施し、所得を得ていることが判明した場合は、税法に基づいて適正に確定申告・納税しなければなりません。
手作業で損益計算を実施することも可能ですが、多大な時間・労力を要し、ヒューマンエラー(計算ミスなど)も発生しやすいため、ITツールで自動化しましょう。
おすすめのITツールは、株式会社イー・ラーニング研究所が提供する「クリプトマネージ」です。暗号資産の専門知識を持つ税理士が開発に携わっており、最新の税法に合わせて随時計算ロジックが自動改訂される仕組みです。
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