暗号資産(仮想通貨)で利益を得た場合の必要経費とは?計上できる費用や家事按分の方法などを解説!
暗号資産(仮想通貨)の売買・マイニングなどで利益を得たら、経費を差し引いて所得金額を算出し、税法に基づいて確定申告・納税を行う必要があります。ただし、暗号資産投資の初心者は、「どのようなものであれば、必要経費として計上できるのだろうか」とお悩みかもしれません。
そこで、本記事では、暗号資産で利益を得た場合の必要経費について徹底解説します。家事按分の方法や、経費を過大に計上した場合にどうなるのかも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
※個別具体的な税務上の取り扱いについては、所轄の税務署または税理士などにご確認ください。
必要経費とは
必要経費とは、収入を得るために要した費用です。所得税法第37条では、以下に示す費用を必要経費として計上できることが定められており、国税庁公式Webサイトにも同様の説明があります。
- 売上原価など、収入を得るために必要な直接費用
- 販売費・一般管理費など、業務を遂行するうえで必要な間接費用
暗号資産で利益を得たケースに関しては、必要経費に該当するものとして、電気代・通信費・パソコン購入費などが挙げられます(詳細は後述)。
所得税は所得(収入から必要経費を差し引いた金額)に基づいて算出される
所得税額は、収入に税率をかけて算出されるのではなく、課税所得額(所得から所得控除を差し引いた金額)に税率をかけて算出される仕組みです。
また、所得とは収入から必要経費を差し引いた金額です。
暗号資産(仮想通貨)で得た所得は原則として雑所得に区分される
暗号資産の売買やマイニングなどで得た所得は、原則として「雑所得」の「その他の雑所得」に区分されます。
ただし、暗号資産による収入金額が300万円を超えていて、取引に関する帳簿書類を作成・保存していない場合は、原則として「業務に係る雑所得」に区分されます。なお、所得の金額ではなく、必要経費を差し引く前の「収入」の金額で判定されることを認識しておきましょう。
また、暗号資産による収入金額が300万円を超えていて、帳簿書類を作成・保存している場合は、原則として「事業所得」に区分されます。
暗号資産で利益を得た場合に必要経費として計上できるもの
食費や娯楽費など、暗号資産の売買・マイニングなどに関係ない費用は必要経費として計上できません。
以下、暗号資産で利益を得た場合に必要経費として計上できる直接費用および間接費用の具体例を紹介します。また、「家事で利用する分」が含まれる費用(電気代・通信費など)を経費として計上する際の「家事按分」についても説明します。なお、経費として計上したものに関しては、領収書などを保存しておきましょう。
直接費用
直接費用の具体例としては、暗号資産取引所の各種手数料(入出金手数料・取引手数料・口座開設手数料・口座維持手数料など)や、電気代・通信費、マイニング用機器の購入費用などが挙げられます。
直接費用は、「その他の雑所得」「業務に係る雑所得」「事業所得」のいずれの所得区分でも、必要経費として計上可能です。
間接費用
間接費用の具体例としては、暗号資産投資に関する書籍代やセミナー・研修会への参加費用、会計ソフト費用、税理士費用などが挙げられます。
間接費用は、所得区分がその他の雑所得の場合には経費として計上できません。業務に係る雑所得や事業所得の場合は計上可能です。
家事でも利用しているものに関しては、暗号資産の売買などで利用している割合のみを計上しなければならない
電気代・通信費・パソコン購入費など、家事(日常生活)で利用した分と暗号資産の売買・マイニングなどで利用した分の両方が含まれるものもあります。これらに関しては、「家事按分」を行わなければなりません。
家事按分とは、合理的な根拠に基づいて家事で利用した分と暗号資産の売買・マイニングなどで利用した分を按分し、後者のみを経費として計上することです。
具体例として、以下のケースを想定しましょう。
- パソコンを10万円で購入した
- 年間の電気代・通信費の合計は15万円だった
- 暗号資産のトレードでパソコン・電気・インターネットを利用した割合はいずれも50%だった
この場合、パソコン購入費に関しては5万円、電気代・通信費に関しては7万5千円、合計で12万5千円を必要経費として計上可能です。
なお、家事按分を行う際には、按分割合の根拠(利用時間など)に関するメモを作成し、税務調査に備えて保存しておきましょう。
必要経費を過大に計上した場合、どうなる?
本来計上できない費用を必要経費に含め、利益から差し引いていた(所得を不当に圧縮していた)ことが税務調査で発覚した場合、過少申告加算税などの追徴課税を受けたり、刑事罰を科されたりする可能性があります。
近年、国税庁は、AIツールなどを活用し、暗号資産で所得を得た個人に対する税務調査を強化している可能性があります。2025年12月に国税庁が公表した「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、2024年度には個人に対して613件の税務調査が実施されました。1件あたりの申告漏れ所得金額は2,538万円で、申告漏れ所得金額の総額は156億円、追徴税額の総額は46億円です。
必要経費として計上できるかどうか不安がある場合は、自己判断するのではなく、税務署や税理士に質問・相談しましょう。
暗号資産で所得を得ても確定申告が不要なケースがある
年収2,000万円以下の給与所得者で、暗号資産などによる副業所得が20万円以下であれば、確定申告は不要です。例えば、暗号資産による収入が40万円で必要経費が25万円かかった場合は、所得が15万円なので、税務署に確定申告する義務はありません(暗号資産以外の副業所得がないことを想定)。
なお、税務署への確定申告が不要な場合でも、自治体に対する住民税の申告は必要です。住民税の申告用紙は、税務担当部署の窓口で入手できるほか、自治体の公式Webサイトからダウンロードして印刷することも可能です。不明な点がある場合は、各自治体にお問い合わせください。
暗号資産の取引を行うなら、「クリプトマネージ」で管理しよう
暗号資産の取引を行ったら、損益を計算したうえで、利益から必要経費を差し引いて所得を算出する必要があります。そして、課税所得金額(所得から所得控除を差し引いた金額)に応じた税率をかけて所得税額を計算し、確定申告書の作成・提出および納税の義務を履行しなければなりません。
手作業でも損益計算を行うことは可能ですが、多大な時間と労力がかかり、ミスも発生しやすいため、ITツールで自動化しましょう。
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