個人事業主として暗号資産(仮想通貨)取引する方は必見!税金について詳しく解説
暗号資産(仮想通貨)で得た所得は原則として「雑所得」に区分されますが、個人事業主として取引した場合、条件を満たせば、「事業所得」に区分されます。雑所得よりも事業所得のほうが税制面で有利なので、個人事業主として暗号資産のトレードを実施することも検討してはいかがでしょうか。
本記事では、暗号資産で得た所得を「事業所得」として申告するための条件や、個人事業主の事業として取引した場合の税制面のメリットを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
個人事業主として暗号資産(仮想通貨)取引を実施することは可能
暗号資産の売買などで得た所得は、原則として「雑所得」に区分されます。
しかし、「開業届」(正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」)に必要事項を記入したうえで税務署に提出し、個人事業主の「事業」として暗号資産の売買などを実施すれば、「事業所得」として確定申告できる場合があります。雑所得よりも税制面で有利な取り扱いを受けられることが、事業所得のメリットです。
暗号資産で得た所得を「事業所得」として申告するための条件
暗号資産で得た所得を事業所得として申告するためには、開業届を提出するだけでは不十分で、以下の条件を満たすことも必要です。
- 暗号資産取引で300万円を超える収入があること
- 帳簿を作成・保存していること
- 社会通念上、「事業」としての実態を備えていること
なお、事業として暗号資産を保有し、仕入代金の決済手段として使用した場合など、事業所得を生む活動に付随して暗号資産取引を行ったときは、上記の条件にかかわらず事業所得に区分されます。それぞれについて詳しく説明します。
暗号資産取引で300万円を超える収入があること
国税庁の資料「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(情報)」によると、暗号資産で得た所得を事業所得として申告するためには、取引で年間300万円を超える「収入」を得ていることが条件とされています。
暗号資産による所得(収入から必要経費を差し引いた金額)が300万円以下でも、必要経費を差し引く前の収入が300万円を超えていれば条件を満たします。
帳簿を作成・保存していること
暗号資産の取引に関する帳簿を作成・保存していることも、事業所得として認められるための条件です。
帳簿を作成・保存していない場合は、開業届を提出して暗号資産による収入が300万円を超えていても、雑所得として取り扱われます。
社会通念上、「事業」としての実態を備えていること
「年間収入300万円超」「帳簿の作成・保存」という条件を満たしていても、社会通念上、「事業」としての実態を備えていない場合、事業所得として認められません。
事業としての実態の有無は、「営利性があるか」「反復継続性があるか」など、さまざまな観点を踏まえて総合的に判定されます。例えば、赤字が続いていて、相場の回復を待つだけでトレード戦略を積極的に見直していない場合、雑所得として取り扱われる可能性があります。「事業に該当するのだろうか」とお悩みの場合は、税理士や税務署にご相談ください。
個人事業主として暗号資産取引を実施し、事業所得として確定申告するメリット
個人事業主として(事業として)暗号資産取引を行い、事業所得を得た場合、以下に示すメリットを享受できます。
- 損益通算を実施できる
- 青色申告承認申請書を提出して条件を満たせば、青色申告者向けの各種特典を受けられる
それぞれについて詳しく説明します。
損益通算を実施できる
雑所得の場合、ほかの区分の所得と損益通算できません。損益通算とは、ある所得区分で生じた損失を、ほかの所得区分の所得金額から控除する(差し引く)ことです。
事業所得の場合、ほかの区分の所得と損益通算できるため、総所得金額が圧縮され、税額の低減につながることがあります。
青色申告承認申請書を提出して条件を満たせば、青色申告者向けの各種特典を受けられる
個人事業主は、税務署に「青色申告承認申請書」を提出したうえで条件を満たせば、青色申告特別控除を受けられるため、税負担の軽減につながります。複式簿記で記帳したうえで確定申告書・貸借対照表・損益計算書を作成し、申告期限までに提出した場合は55万円の控除を受けられます。加えて、e-Taxによる電子申告または一定の要件を満たす電子帳簿保存を行っている場合は、控除額が65万円になります。
青色申告承認申請書は、青色申告をしようとする年の3月15日までに提出する必要があります。その年の1月16日以後に新たに事業を始めた場合は、開業から2か月以内が期限です。
また、青色申告者は、損益通算しても控除しきれない金額(純損失)がある場合、翌年以後3年間繰り越して各年分の所得金額から控除できます。前年も青色申告している場合は、前年分の所得金額に繰り戻して控除し、所得税額の還付を受けることも選択できます。
詳細は、国税庁公式Webサイトでご確認ください。
個人事業主として暗号資産取引する場合の節税対策
個人事業主として暗号資産取引するのであれば、以下に示す対策を講じて税金の負担を低減しましょう。
- 経費を漏れなく正確に計上する
- 各種控除の適用を受ける
- 所得金額が一定以上の場合は法人化も検討する
それぞれについて詳しく説明します。
経費を漏れなく正確に計上する
必要経費(電気代・通信費・パソコン購入費など)を漏れなく計上すれば、その分、所得金額が減少するため、節税につながります。
ただし、プライベート(家事)で利用した分は、経費として計上してはなりません。「事業(暗号資産の取引)で利用した分の金額」と「プライベートで利用した分の金額」を区分(家事按分)し、前者のみを経費として計上してください。また、経費として計上する支出に関しては、領収書などを保管しておく必要があります。
各種控除の適用を受ける
青色申告特別控除のほか、各種所得控除(医療費控除・生命保険料控除など)や税額控除(住宅ローン控除など)の適用を受けることも、税額の圧縮につながります。
また、「ふるさと納税」を実施することも、税負担を軽減するうえで有効です。ふるさと納税とは、自治体に寄附を実施すると、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税・住民税から控除されるほか、さまざまな返礼品を受け取れる制度です。
所得金額が一定以上の場合は法人化も検討する
暗号資産によって多くの所得を得ている場合は、法人化することも検討しましょう。所得税の税率の上限よりも法人税の税率の上限のほうが低いため、一定以上の所得がある場合、法人化によって納税額を抑えられます。経費として計上可能な支出項目の幅が広がることも、法人化のメリットです。
ただし、法人の場合、赤字でも法人住民税を納付しなければなりません。また、原則として、期末に保有している暗号資産の含み益にも課税されます。個人の場合、含み益には課税されません。
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個人事業主として暗号資産取引を実施するのであれば、日々、取引に関する記録を作成し、記録に基づいて損益計算を実施しなければなりません。手作業で損益計算を実施すると多大な時間・労力がかかり、ミスも発生しやすいため、ITツールで自動化しましょう。
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