ビットコイン投資する方は必見!「所得を得た」とみなされるタイミングや、税金の計算方法などを解説
ビットコインで所得を得たら、税法に基づいて確定申告・納税の義務を履行する必要があります。「どのような場合に所得を得たとみなされ、税金を納めなければならないのか」と不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
本記事では、「所得を得た」とみなされる状況・場面や、税金の計算方法などを詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
ビットコインで「所得を得た」とみなされる状況・場面
以下は、ビットコインで「所得を得た」とみなされる可能性がある状況・場面です。
- ビットコインを売却した場合
- 他銘柄と交換した場合
- 決済手段として利用した場合
- マイニング・レンディングなどで取得した場合
それぞれについて詳しく説明します。
ビットコインを売却した場合
取得時の価格よりも値上がりしているタイミングで売却すると、「売却時の市場価格」から「取得価額(購入代金や手数料など、取得に要した金額)」および「必要経費(回線利用料・パソコンの購入費用など)」を差し引いた金額が所得金額となります。
例えば、1BTC=800万円の際に0.5BTC分のビットコインを購入して1BTC=900万円の際に全量を売却し、手数料や必要経費が合計で1万円かかった場合、所得金額は450万円-400万円-1万円=49万円です。
他銘柄と交換した場合
取得時の価格よりも値上がりしているタイミングで他銘柄と交換した場合、「交換時の市場価格」から「取得価額」および「必要経費」を差し引いた金額が所得金額となります。
例えば、1BTC=700万円の際に0.5BTC分のビットコインを購入して1BTC=1,000万円の際に全量をイーサリアムに交換し、手数料や必要経費が合計で2万円かかった場合、所得金額は500万円-350万円-2万円=148万円です。
決済手段として利用した場合
取得時の価格よりも値上がりしているタイミングで、ビットコインを決済手段として用いて商品を購入した場合、「決済時の市場価格」から「取得価額」および「必要経費」を差し引いた金額が所得金額となります。
例えば、1BTC=700万円の際に0.05BTC分(35万円分)のビットコインを購入して1BTC=1,200万円の際に0.05BTC分(60万円分)のビットコインを決済手段として用いて、手数料や必要経費が合計で3万円かかった場合、所得金額は60万円-35万円-3万円=22万円です。
マイニング・レンディングなどで取得した場合
マイニング・レンディングなどでビットコインを取得した場合は、「取得時の市場価格」から「必要経費」を差し引いた金額が所得金額となります。
例えば、市場価格が1BTC=1,000万円の際にマイニングで3.125BTC分のビットコインを取得し、必要経費が200万円かかった場合、所得金額は3,125万円-200万円=2,925万円です。
ビットコインで得た所得の区分は原則として「雑所得」
ビットコインで得た所得は、原則として「雑所得(その他雑所得)」に区分され、収入金額が300万円を超えていて帳簿・書類の作成・保存がない場合は「雑所得(業務に係る雑所得)」に区分されます。雑所得とは、利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも該当しない所得です。
その他雑所得の場合、必要経費として計上できるのは、直接費用(収入を得るために直接要した費用)のみです。業務に係る雑所得の場合、直接費用だけではなく、間接費用(販売費・一般管理費など、業務について生じた費用)も計上できます。直接費用の具体例としては回線利用料・パソコン購入費用などが、間接費用の具体例としては書籍代・セミナー参加費などが挙げられます。
参考:国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」
参考:国税庁「No.1500 雑所得」
参考:国税庁「No.2210 必要経費の知識」
条件を満たせば「事業所得」に区分されるケースもある
以下に示す条件をいずれも満たす場合、ビットコインで得た所得は原則として「事業所得」に区分されます。
- ビットコインによる収入金額が300万円を超えている
- 取引に関する帳簿・書類を作成・保存している
- 社会通念上、事業としての実態を備えている(「営利性・反復継続性があるか」など、さまざまな観点を踏まえて総合的に判定)
なお、事業所得を生む活動に付随してビットコイン取引を実施したケース(事業としてビットコインを保有し、仕入代金の決済手段として用いた場合など)に関しては、上記条件にかかわらず事業所得に区分されます。
事業所得の場合、「損益通算が可能」「青色申告者向けの各種特典を受けられる」といったメリットを享受できます。
複数回ビットコインを売買した場合の損益計算の方法
ビットコインの売買による損益は「(譲渡価格-取得単価)×譲渡数量」などによって計算され、利益から必要経費を差し引くことで所得金額が算出される仕組みです。複数回売買した場合、以下に示すいずれかの方法で取得単価を計算します。
- 総平均法
- 移動平均法
それぞれについて詳しく説明します。
なお、個人の場合、評価方法の届出書を提出しなかった場合は、「総平均法」によって評価することとされています。移動平均法を選択する場合は、税務署に「所得税の暗号資産の評価方法の届出書」を提出しなければなりません。
総平均法
総平均法とは、1年間で取得したビットコインの総額を、取得した総量で割って1BTCあたりの平均取得価格を算出する手法です。シンプルな計算方法ですが、年末になるまで損益を正確に把握できません。
以下のケースを想定し、総平均法による損益計算のシミュレーションを実施します。
日付 | 購入・売却数量 | 購入・売却価格 |
4月15日 | 1BTC購入 | 300万円 |
6月1日 | 1BTC購入 | 400万円 |
8月10日 | 1BTC売却 | 500万円 |
9月1日 | 1BTC購入 | 550万円 |
12月10日 | 1BTC購入 | 650万円 |
この場合、1BTCあたりの平均取得単価は(300万円+400万円+550万円+650万円)÷4=475万円です。年間利益は、500万円(8月10日に売却した際の単価)-475万円(平均取得単価)=25万円と算出されます。
移動平均法
移動平均法とは、購入する都度、取得価額を再計算する手法です。リアルタイムで損益を正確に把握することが可能ですが、計算が複雑で、総平均法に比べると多くの時間・労力を要します。
下表に、各日付における取得単価が更新される様子をまとめました(総平均法で試算した際と同じ「日付」「購入・売却数量」「購入・売却価格」を想定)。
日付 | 購入・売却数量 | 購入・売却価格 | 残高 | 取得単価 |
4月15日 | 1BTC購入 | 300万円 | 1BTC | 300万円 |
6月1日 | 1BTC購入 | 400万円 | 2BTC | (300万円+400万円)÷2=350万円 |
8月10日 | 1BTC売却 | 500万円 | 1BTC | 350万円(更新なし) |
9月1日 | 1BTC購入 | 550万円 | 2BTC | (350万円+550万円)÷2=450万円 |
12月10日 | 1BTC購入 | 650万円 | 3BTC | (450万円×2+650万円)÷3=約517万円 |
年間利益は、500万円(8月10日に売却した際の単価)-350万円(8月10日時点の取得単価)=150万円と算出されます。このように、総平均法と移動平均法で計算結果に差が生じるケースがあります。
ビットコインで得た所得は総合課税の対象で、所得が増えるほど税率が上昇する
ビットコインで得た所得(雑所得・事業所得)は、総合課税の対象で、課税所得金額(各種所得金額の合計から所得控除額を差し引いた金額)が増えるほど税率が上昇します。所得税額は、以下の「所得税の速算表」によって算出されます。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
例えば、課税所得金額が500万円の場合、所得税額は500万円×0.2-427,500円=572,500円です(税額控除を受ける場合は、それを差し引いて所得税額を計算します)。
参考:国税庁「No.1000 所得税のしくみ」
参考:国税庁「No.2220 総合課税制度」
参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」
参考:国税庁「No.1200 税額控除」
近い将来、分離課税への移行が予定されている
2025年12月に閣議決定された「令和8年度税制改正の大綱」において「暗号資産で得た所得に対する分離課税制度を導入する方針」などが示されていましたが、その後、大綱の内容を実現するための法改正が進められました。
2026年3月31日には「所得税法等の一部を改正する法律」が、7月15日には「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律」が成立しました。なお、無登録業に対する罰則の引上げなど一部の規定は8月12日に施行されましたが、分離課税の前提となる規定は2026年9月時点においては施行されていません。
規定は「公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日」に施行され、分離課税は「施行日が属する年の翌年1月1日以後の譲渡等」から適用される予定です。金融庁資料では、暗号資産に係る規制の見直しの施行期日は「1年以内(2027年4月1日以降)」とされているため、分離課税は2028年1月1日以後の適用となる見込みです。
分離課税導入後は、個人が国内業者を通じて特定暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録された暗号資産)を譲渡するケースに関しては、一律20%の税率(所得税15%・住民税5%)とされるため、一定金額以上の所得を得ている場合は現行制度よりも税負担が減少する可能性があります。ただし、「海外取引所やDEXでの売買・交換」「マイニングによる取得時の所得」などは、分離課税の対象外です。
ビットコイン取引する際の注意点
以下は、ビットコイン取引を実施する際に意識・注意するべき点です。
- 日々、取引の記録を作成する
- 経費を漏れなく計上する
- 税法に基づいて適正に確定申告・納税する
- 確定申告が不要な場合でも、ビットコインによる所得があれば住民税の申告は必要
それぞれについて詳しく説明します。
日々、取引の記録を作成する
損益を正確に計算するためには、日々、取引(取得価額や売却価額)の記録を作成し、保存しておく必要があります。
国内取引所に関しては、年間取引報告書の交付を受けられるため、それに基づいて損益計算することも可能です。
経費を漏れなく計上する
所得は、収入から必要経費を差し引いて計算します。経費(回線利用料・パソコン購入費用など)を漏れなく計上すれば、所得額が圧縮され、税額の低減につながります。
なお、家事で利用した分は、計上してはなりません。「ビットコイン取引で利用した割合」と「家事で利用した割合」を合理的な根拠(利用時間など)に基づいて按分し、前者のみを計上してください。
税法に基づいて適正に確定申告・納税する
ビットコインで所得を得たら、損益・所得・税額を正確に計算し、期限までに申告・納税しなければなりません。
納税するべき金額が発生しているのにもかかわらず、期限までに申告しなかったり、過少な金額を申告・納税したりすると、税務調査を受けて追徴課税される可能性があるほか、悪質な場合には刑事罰が科されることもあります。
確定申告が不要な場合でも、ビットコインによる所得があれば住民税の申告は必要
給与を1か所から受け、給与の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整が行われている場合、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として確定申告は不要です。
ただし、確定申告が不要でも、原則として住民税の申告は必要です。
ビットコイン投資する場合は、確定申告に備えて「クリプトマネージ」で損益計算を自動化しよう
ビットコインに投資するのであれば、確定申告に備えて、日々、取引記録を作成し、損益を計算したうえで所得や税額を算出する必要があります。手作業では多大な時間・労力がかかり、ミスも発生しやすいため、ITツールで自動化しましょう。
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